メールマガジン『入 管 法』2003年5月6日第2号

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 ◆今回の条文 第7条の2(在留資格認定証明書)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 読者の皆さん、ご機嫌いかがですか? 行政書士の武原広和です。
創刊号を発刊してからたくさんのご感想やご質問が寄せられました。
 予想以上の大反響で大変驚いています。

さて今回は、在留資格認定証明書に関する条文です。

 国際結婚をした場合、外国人配偶者を日本へ呼び寄せることもあると思いますが、その場合は「日本人の配偶者等」というビザ(正確には在留資格)で日本入国の手続きをします。

 その場合は、あらかじめ入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資
格認定証明書を得ておきます。

 在留資格認定証明書というのは、日本へ入国を希望する外国人が入国の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。

 その在留資格認定証明書を本国に住む配偶者のもとへ送り日本大使館などでビザ申請をする際に提出する方法がよく取られています。

 また外国人を雇用する場合や外国人の研修生を日本に呼び寄せる場合も同様です。
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入管法 第7条の2(在留資格認定証明書)

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。

2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

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 この在留資格認定証明書があれば、日本大使館・領事館でビザ申請をする際、発給を受けやすくなり、また入国審査のときに提示すれば手続きもスムーズになります。
 ただし在留資格認定証明書があるからと言って全ての手続きが保証されている訳ではありませんのでご注意下さい。

 この在留資格認定証明書交付申請は、申請書・写真・入国管理局が要求する資料を地方入国管理局(支局・出張所)窓口に提出して行いますが、どの在留資格を希望するのかにより用意する資料が異なります。

 詳しくお知りになりたい場合は当事務所サイトの相談フォームをご利用下さい。御相談のみの場合は無料です。

武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。
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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年5月6日第2号)
発行元:武原行政書士事務所

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