ページが見つかりませんでした | 行政書士 武原広和事務所 https://takeharahirokazu.com 外国人が日本で暮らす手続(配偶者ビザ,永住権,就労ビザなど)と帰化申請を多数扱っています。日本各地・海外からのご依頼を歓迎しております。 Wed, 07 Feb 2024 05:06:40 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://takeharahirokazu.com/wp-content/uploads/2020/08/fabicon3-75x75.png ページが見つかりませんでした | 行政書士 武原広和事務所 https://takeharahirokazu.com 32 32 元日本人が日本で暮らすには https://takeharahirokazu.com/child/ Thu, 10 Aug 2023 06:27:26 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=2038 外国の国籍を取得した元日本人が日本で暮らす方法

国籍法には,自己の志望によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと規定されていますので,例えば,アメリカにお住まいの日本人が志望してアメリカの市民権を取得すると,その時点で日本国籍を失いますから,アメリカにいるときは3か月以内にお住まいの州を管轄する日本国総領事館や本籍地の市区町村役場に国籍喪失届を提出しなければなりません。
(3か月を過ぎた場合であっても国籍喪失届は提出しなくてはなりませんが,その場合は提出期限を過ぎた理由を書かなくてはなりません)

アメリカ市民権を取得した時点で,日本人ではなくなってアメリカ人になっているわけですから,日本国旅券の発給申請をしたり,日本国旅券を使って日本やその他の国に渡航することはできません。

しかし,外国の市民権を取得した後に,親の介護や仕事などの事情で日本に移住なさりたいときがあると思います。
その場合は,市民権を取得した国の国籍者として,査証(Visa)を取得すれば日本に移住することができます。
つまり,外国人として日本で暮らすということですが,外国にお住まいの場合は下記の手順によって査証(visa)を取得します。

1.在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))を入手する

日本で長期滞在が可能となる査証(Visa)はお住まいの地域(アメリカにお住まいであればお住まいの州)を管轄する日本国大使館又は総領事館に申請しますが,申請の際に在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility(COE))が必要となります。
在留資格認定証明書は日本国内にある地方出入国在留管理局の本局・支局・出張所のいずれかに立証資料を添えて申請します。
詳しくは,在留資格認定証明書をご覧ください。

2.査証(Visa)の発給を受ける

在留資格認定証明書が入手できたら,同証明書を提出または提示して査証(Visa)を申請し,発給されたら在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本に到着し,入国審査を受けます。

3.日本での暮らし

在留期間が決まっていますので(在留期間は人により異なります),在留期間の満了日までに在留期間更新許可申請を行なっていきます。
外国人として日本で暮らすわけですから,色々な手続きの際には在留カードの提示を求められます。
日本での活動内容に制限はありませんから,会社に就職したり商売を始めたり,大学等に通学することなどは自由にできます。
再び日本国籍に戻りたいとお考えでしたら帰化申請をすることができますし,外国の市民権を持ったまま日本で永住したいとお考えでしたら永住許可申請をすることもできます。
どちらも日本に到着後すぐに申請することはできませんので一定期間(この期間は個々人の状況により異なります)日本で暮らし,各種の税金や社会保障費の納付など公的義務を果たしておく必要があります。

元日本人が申請する在留資格は

在留資格認定証明書は,いくつか種類がある在留資格のうち,いずれか一つの在留資格を選択して申請しますが,外国の市民権を取得した元日本人の場合は Spouse or Child of Japanese National(日本人の配偶者等)を申請することが考えられます。
この場合,査証(Visa)も特定査証の一つであるSpouse or Child of Japanese Nationalが発給されます。
Spouse or Child of Japanese Nationalの在留資格は,日本人の特別養子または日本人の子として出生した者が該当します。
日本人の子には,嫡出子,認知された嫡出でない子が該当します。ただし,出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた場合または本人の出生前に父が死亡し,かつ,その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
外国の国籍を取得した元日本人がこれに該当する場合は,Spouse or Child of Japanese Nationalの在留資格認定証明書の交付申請をすると良いでしょう。

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

在留資格認定証明書交付申請の立証資料のコンサルティング,申請書類の作成,申請手続き代行を御依頼いただけます。
立証資料は申請者の状況によって適切なものを準備しなくてはなりませんが,詳しくご事情をお聞きしたうえでどのような書類をご準備いただくと在留資格認定証明書交付申請がスムーズになるか具体的に御説明いたします。
地方出入国在留管理局に提出する申請書類はすべて作成いたします。
申請の代行もいたします(ただし,ご本人または申請代理人(御親族)が日本にいらっしゃる場合に限ります)。
日本移住までのスケジュールの考え方や査証(Visa),在留資格に関することも随時御相談いただけます。
以上のことをご依頼いただけますので,安心して日本移住手続きを進めていただけます。
日本への移住手続に関して,ご不安・ご心配があると思いますが、無事に日本にお住まいになる日まで(もちろん日本にお住まいになった後も)誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
お客様からいただいた声はこちら
行政書士 武原広和事務所へのお問い合わせはこちら

【参考条文】

国籍法
(国籍の喪失)
第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

第13条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

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日本の証明書の韓国語翻訳 https://takeharahirokazu.com/japanese/ Fri, 28 Jul 2023 09:45:50 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=2023 日本の戸籍謄本,住民票,受理証明書,届出書記載事項証明書を韓国語に翻訳いたします

韓国大使館や総領事館その他の機関に下記のような届出をする際に御利用ください。迅速に正確・丁寧な韓国語訳をお届けいたします。

  • 帰化許可後の韓国の国籍喪失届
  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 出生届
  • 死亡届
  • 韓国の大学の入学試験
  • その他

韓国語への翻訳を御依頼いただける日本の書類

    • 戸籍謄本
    • 住民票
    • 出生・婚姻・離婚・死亡等の受理証明書
    • 出生・婚姻・離婚・死亡等の届書記載事項証明書

韓国語への翻訳は原本と同じレイアウトにして作成しております。

韓国語翻訳のお申し込み方法

翻訳を御希望の書類原本またはコピーを下記に郵便等でお送りください。
または
翻訳を御希望の書類のPDFもしくはスマホ等で撮影した写真をメールやラインに添付して送信してください。

郵送先
〒 807-0853
福岡県 北九州市 八幡西区 鷹見台 1-1-5
行政書士 武原広和事務所 宛
電話:093-602-9901
メール:takehara@mbj.nifty.com
ライン:友だち追加ボタンを押してください。
友だち追加
  • 原本を郵送していただいた場合は翻訳をお送りする際に同封してお返しいたします。
  • 原稿をFAXでお送りいただくのは御遠慮ください(文字の判読が難しい為です)。
  • 原稿がコピーまたはPDFなどの画像の場合、不鮮明だと文字の判読が難しい時がございます。そのような時はご面倒をおかけしますが,あらためて鮮明なものをお送りいただくか,原本をお送り頂くことがございます。

原稿をお送りいただく場合には・・・・

郵便で原稿をお送りいただく場合は,下記事項を適当な用紙にお書きになって同封してください。
(メールやラインなどで送信していただく場合は下記事項をお書きください)

1.お名前(翻訳をお送りする際の宛名です)
2.ご住所(翻訳をお送りする際の宛先です)
3.原稿に記載されている人名の読み方
4.連絡先電話番号
5.御希望の翻訳の送付方法(下記参照)
・レターパックプラス(配達員が手渡しするタイプ)
・レターパックライト(郵便受けに入れるタイプ)
・普通郵便を希望される場合は,大きい封筒(翻訳を折りたたまずにお送りします),小さい封筒(翻訳を三つ折りにしてお送りします)の別をお書きください。
・その他,当方にお伝えしたいこと

※送料の実費はお客様にて御負担いただきます(翻訳費用と合算して御請求いたします)。
※翻訳をメール添付でお送りすることも可能ですが,翻訳を韓国大使館や総領事館などに提出なさる場合は翻訳者の捺印をしますので原則として郵便でお送りいたします。

翻訳料金

原稿の書類 翻訳料金
出生・死亡・婚姻・離婚の受理証明書 1通あたり3,000円+税
戸籍謄本または届書記載事項証明書 1通あたり5,000円+税

※御請求金額は翻訳料金と送料の合計額になります。

※料金のお支払いについては、納品時に請求書を同封いたしますので、翻訳をお受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の銀行口座までお振込みください。なお、振込み手数料につきましては、誠に勝手ながらお客様にて御負担下さい。

※翻訳途中で,原稿に記載されている日本の地名や人名の読み方についてお客様にお尋ねすることがございます。

※翻訳には,翻訳年月日、当方の氏名・住所・電話番号を明記し、捺印します。

※お申し込みに関して不明な点などありましたら、下記までお気軽にお尋ね下さい。

  • TEL(093)602-9901(平日の午前9時から午後6時まで)
  • FAX(093)602-9903
  • メールやラインなどでのお問い合わせ

韓国語への翻訳に関するQ&A

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?

証明書の内容や枚数によりますが,例えば,受理証明書1通でしたら1日ほどいただければ結構です。届書記載事項証明書の場合は数日お時間をいただく場合がございます。

Q:そちらに行く必要がありますか?

いいえ,お越しいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。

関連ページ

帰化申請

韓国籍の方の婚姻届

韓国籍の方の相続

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日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合 https://takeharahirokazu.com/change1/ Mon, 10 Aug 2020 08:29:43 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=1784 日本で暮らしている外国人が日本人と結婚した場合の在留資格

国際結婚の手続き専門の行政書士だから安心

  • これから外国人との結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これからお相手の在留資格を「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に変更したいと思われている方

日本人又は永住者若しくは特別永住者と結婚した外国人は,在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要があるのか

日本に住んでいらっしゃる外国人と結婚することになった場合,お相手が持っている在留資格について何か手続きが必要でしょうか?
まず,お相手がお持ちの在留カードを見て,在留資格の種類を確認してみてください。

1.在留資格の欄が「技術・人文知識・国際業務」や「教授」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「高度専門職」,「教育」,「介護」,「技能」などとなっている場合
これらの在留資格をお持ちの方は,日本で働くことを目的として在留が許可されていますので,結婚後も現在のお仕事を続けるおつもりであれば必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要はありません。
しかし,結婚を機に(または結婚後しばらくたってから)仕事をやめるような場合は変更しましょう。

2.在留資格が「留学」になっている場合
留学の在留資格は,大学院や大学,短大,専門学校,日本語学校などで勉学することを目的として在留が許可されていますので,結婚後も通学を続ける場合は必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要はありません。
奨学金を受給していると,留学から他の在留資格に変更した場合,奨学金の受給条件から外れることもあります。
卒業を機に在留資格を変更しても良いかも知れません。

3.在留資格が「家族滞在」になっている場合
家族滞在の在留資格は,例えば親や元配偶者が上記1のいずれかの在留資格を持っていて,その親や元配偶者から扶養を受けることを目的として在留が許可されていますので,結婚後は日本人の配偶者から扶養を受けることになるのであれば「日本人の配偶者等」に,永住者又は特別永住者から扶養を受けることになるのであれば「永住者の配偶者等」に変更しましょう。

4.在留資格が「永住者」になっている場合
永住者の在留資格になっているのであれば,結婚しても在留資格の手続きは必要ありません。

5.在留資格が「日本人の配偶者等」になっている場合
日本人の配偶者等の在留資格は,離婚または死別した前の配偶者が日本人であった場合または親が日本人である(であった)場合とがあります。すでに「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていますから,在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをすることになります(手続きとしては更新ではありますが,用意する書類などは実質的に変更申請と同等になります)。

6.在留資格が「永住者の配偶者等」になっている場合
元配偶者が特別永住者または永住者であった方が,特別永住者または永住者と再婚した場合は,上記5と同様に在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをしますが,日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」に変更しましょう。

7.在留資格が「定住者」になっている場合
定住者の在留資格は,様々なケースによって許可されていますので,判断に迷われたら行政書士 武原広和事務所に御相談ください。


上記のとおり,日本で暮らす外国人は日本で暮らす根拠として必ず何か一つの在留資格を持っていて「日本人の配偶者等」の場合は日本人の配偶者との,「永住者の配偶者等」の場合は特別永住者又は永住者との婚姻同居,つまり夫婦として一緒に生活することが日本で暮らす根拠となります。
したがいまして,例えば日本人や特別永住者,永住者の配偶者と離婚したり死別したりした場合は,その根拠がなくなりますから,そのままでは日本で暮らすことができなくなります。
日本で暮らしている外国人と結婚した場合,お相手の在留資格の変更が必要なのか,必要ではないにしても変更したほうがご夫婦にとっては都合が良いのか,など迷われるようでしたら,行政書士 武原広和事務所に御相談ください。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に変更なさろうとお考えの方は,これから手続に関してご不安・ご心配があると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるときまで誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
行政書士 武原広和事務所へのお問い合わせはこちら

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

日本人又は特別永住者若しくは永住者である配偶者と日本で一緒に住むためのビザ(査証)であり,申請先は御本人がお住まいの地域を管轄する日本国大使館又は総領事館になります。
ビザ(査証)と在留資格は全く違うものです。ビザ(査証)は日本に入国する際に必要となるものであり,在留資格は日本の入国時に許可されるものです。
在留資格のことをビザと書いているウェブサイトがとても多いので御注意ください。
行政書士 武原広和事務所では、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格変更許可申請に関するご相談~書類作成および申請取次(代行)を承っております。

これまで下記の国籍の方と結婚された方よりご依頼をいただいております。

アジア 中国(香港含む)及び台湾・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・ラオス・タイ・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・トルコ・スリランカ・モンゴル・ベトナム・シンガポールなど
中東 イラン・イスラエルなど
欧州 ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ・オランダ・イギリス・オーストリア・ポーランド・イタリアなど
大洋州 パラオ・オーストラリア・ニュージーランドなど
南北アメリカ アメリカ・カナダ・ペルー・ブラジル・エルサルバドル・エクアドルなど
アフリカ エジプト・マラウイ・モロッコ・ナイジェリア・タンザニアなど

その他の国籍の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただいております。

これまでご利用いただいたお客様の声

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樺太の戸籍謄本 https://takeharahirokazu.com/karafuto/ Thu, 30 Jul 2020 03:08:36 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=1774 旧樺太の大泊郡知床村・富内村・遠淵村,敷香郡内路村・散江村,元泊郡元泊村において使われていた戸籍簿及び除籍簿(除籍簿は知床村のみ)の写しについて,行政書士 武原広和事務所では取り寄せを代行しております。

※これらの戸籍簿や除籍簿は,現行の戸籍法に基づいて交付されるものではなく,あくまで行政文書として開示を受けるものです。

旧樺太の上記の村で使用されていた戸籍簿・除籍簿の内容を確認なさりたい場合はお問い合わせください。

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韓国籍の方の相続と翻訳 https://takeharahirokazu.com/koreaninheritance/ Tue, 28 Jul 2020 08:32:22 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=1762 人がお亡くなりになったら,銀行などの金融機関において預金などの払い戻しの手続き,土地・建物の相続手続き,生命保険などの死亡保険金の手続き,未支給年金の手続きなどそれぞれのケースにおいて様々な手続きが発生する場合があります。
そしてそれらの手続きをする場合,配偶者であったり親子であったり兄弟姉妹であったりすることを立証する資料が必要になり,日本人の場合だと戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍謄本などが立証資料になりますが,お亡くなりになった方や相続人が韓国籍の場合は,日本の戸籍はないわけですからどうすれば良いのでしょうか。

手続きによって要求される資料は異なると思いますが,相続を原因とする手続きをする場合は,一般的にはお亡くなりになった方の出生から死亡申告をなされたときまでの(または2008年12月31日で抹消されるまでの)韓国の除籍謄本,2008年1月1日以降にお亡くなりになった場合は,加えて基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書,相続人の基本証明書,家族関係証明書で立証することになるでしょう。
関係さえ証明できれば良い手続きであれば,除籍謄本や家族関係証明書などのみで済む場合があります。
手続き先に確認すると良いでしょう。

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書などを入手するには

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,韓国国内で発給してもらうか,日本国内の韓国大使館,総領事館で発給してもらいます。
日本国内には,韓国大使館が東京にありますし,総領事館が札幌,仙台,新潟,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島,福岡にありますので,訪問または郵送で申請します。
(ところで,死亡申告も大使館や総領事館にすることができます。お亡くなりになった日から3か月以内に亡くなった方の住所を管轄する大使館や総領事館にしてください)
外務省の駐日外国公館リストに駐日大韓民国大使館・総領事館の所在地が掲載されていますが,それぞれのウェブサイトもあります。ご自分が申請しようと思う総領事館,例えば,”駐名古屋大韓民国総領事館”や”駐大阪大韓民国総領事館”などと検索すれば良いです。
訪問する場合は,休館日や営業時間をウェブサイトや電話などで確認してから行ったほうが良いです。コロナの影響により営業曜日や営業時間が短縮されている場合があります。
日本語は通じますので韓国語や英語ができなくても大丈夫です。
なお,東京の韓国大使館,大阪,福岡の韓国総領事館を訪問して申請すると,システム障害などなければ,即日発給となりますので持って帰ることができます。
大使館や総領事館を訪問するときは必ず特別永住者証明書や在留カードを持参してください。また,お亡くなりになった方と申請する方の関係を証明する資料が必要になります。
発給手数料は1通110円です(変更になる場合があります)。
郵送で請求する場合は,大使館や総領事館のウェブサイトの証明書交付申請のページをよく読んでから請求してください。

基本証明書や婚姻関係証明書などの日本翻訳文

韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書などを入手し,それらを相続など日本の何らかの手続きに使うには日本語翻訳文を作成します。
ご自分や御家族,ご友人など誰でも翻訳することができますが,当然ながら正確に翻訳しなくてはなりません。また,余白に翻訳年月日,翻訳者の氏名,捺印などが必要です。

行政書士 武原広和事務所では,韓国の除籍謄本や基本証明書,家族関係証明書などの日本語翻訳文を作成しております。

ご自分などで基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成することが難しい場合は,どうぞ行政書士 武原広和事務所にご依頼ください。正確・丁寧な翻訳をご提供します。
韓国の基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳のご依頼はこちら

よくあるご質問

Q:翻訳料金はいくらですか?
基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化(手書きでないタイプ)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:電算化された除籍謄本(手書きでないタイプ)5ページ,基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書各1通の日本語翻訳をご依頼の場合
15,000円+税 / 除籍謄本5ページ
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 家族関係証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
2,000円+税 / 入養関係証明書1通
2,000円+税 / 親養子入養関係証明書1通
——————————–
25,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いはどのようにすれば良いですか?
日本語翻訳文を郵送する場合は,請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?
翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼ですと,1日もかかりませんので,お急ぎでしたらメールやラインなどでお申し込みいただきますとその日のうちに翻訳を発送することも可能です。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしておりますので,あらかじめお問い合わせください。

Q:翻訳をお願いするには,どうすれば良いですか?
韓国の戸籍の日本語翻訳をご覧ください。詳しいお申し込み方法などを掲載しております。
ご依頼に関して不明な点がありましたらお問い合わせください。

Q:そちらに行く必要がありますか?
いいえ,おいでいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。
ただし,ご希望でしたらおいでいただいても結構ですし,こちらから訪問または指定場所での面会も可能です。

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韓国籍の方の婚姻届と翻訳 https://takeharahirokazu.com/koreanmarriage/ Mon, 27 Jul 2020 07:44:05 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=1741 先に外国で婚姻届を出した場合を除き,日本の役所に婚姻届を出す際,カップルの一方または両方が韓国籍である場合は,基本証明書,婚姻関係証明書各1通とそれぞれの日本語翻訳文の提出を求められると思います。
市区町村によっては家族関係証明書とその日本語翻訳文も求められます。

基本証明書や婚姻関係証明書などを入手するには

役所でも説明されると思いますが,基本証明書や婚姻関係証明書は,韓国国内で発給してもらうか,日本国内の韓国大使館,総領事館で発給してもらいます。
日本国内には,韓国大使館が東京にありますし,総領事館が札幌,仙台,新潟,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島,福岡にありますので,訪問または郵送で申請します。
外務省の駐日外国公館リストに駐日大韓民国大使館・総領事館の所在地が掲載されていますが,それぞれのウェブサイトもあります。ご自分が申請しようと思う総領事館,例えば,”駐名古屋大韓民国総領事館”や”駐大阪大韓民国総領事館”などと検索してみてください。
訪問する場合は,休館日や営業時間,休憩時間をウェブサイトや電話などで確認してから行ったほうが良いです。
日本語は通じますので韓国語や英語ができなくても大丈夫です。
なお,東京の韓国大使館,大阪,福岡の韓国総領事館を訪問して申請すると,システム障害などなければ,即日発給となりますので持って帰ることができます。
大使館や総領事館を訪問するときは必ず特別永住者証明書や在留カードを持参してください。
発給手数料は1通130円です(金額は変更になる場合があります)。
郵送で請求する場合は,大使館や総領事館のウェブサイトの証明書交付申請のページをよく読んでから請求してください。

登録基準地や本籍地について

基本証明書や婚姻関係証明書などを発行してもらうためには,発給申請書に対象者の登録基準地を書かなくてはなりませんが,登録基準地をご存じでしょうか。
日本で生まれ育った特別永住者ですと本籍地がそのまま登録基準地になっている場合が多いと思いますが,本籍地はご存じでしょうか。
登録基準地を把握なさっていれば問題ありませんが,登録基準地が分からないまま韓国大使館や総領事館に行っても発給してくれませんので,お分かりでない場合は基本証明書や婚姻関係証明書などを申請する前に調べなくてはなりません。

ご自分の登録基準地を知る手がかりとして考えられる手段

  • ご両親や御親戚などが本籍地をご存じかどうかお尋ねになってみてください。
  • 以前お持ちであった外国人登録証明書(カード)の国籍のところを確認してみてください。この欄には番地までの詳しい記載がないと思いますが,道や広域市,市,郡,邑,面,里などある程度は把握できるかも知れません。
  • ご自分や御両親,御親戚などが,過去に韓国パスポートの発給など何らかの手続きのために入手した韓国の基本証明書などや戸籍謄本のコピー,韓国へ何らかの申告をした場合はその申告書のコピー,在外国民登録証などをお持ちでないかどうか探してみてください。
  • ご両親の婚姻届を日本国内の市区町村に提出なさっている場合は,提出先の市区町村に御両親の婚姻届記載事項証明書を請求してみてください。
  • 出入国在留管理庁に外国人登録原票の写しを請求してみてください。

そのほかにも考えられますが,まずは上記の手段を試してみてください。
※ご自分の出生申告を韓国側になされていない場合は,当然ながら基本証明書や婚姻関係証明書などは発給されません。ただし,証明書がない場合でも申述書を提出することで婚姻届を出すことはできます。

基本証明書や婚姻関係証明書などの日本翻訳文

基本証明書や婚姻関係証明書などを入手したら,役所に婚姻届を提出するまでにそれらの日本語翻訳文を作成しておきます。
ご自分や御家族,ご友人など誰でも翻訳することができますが,当然ながら正確に翻訳しなくてはなりません。また,余白に翻訳年月日,翻訳者の氏名,捺印などが必要です。

行政書士 武原広和事務所では,基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成しております。

ご自分などで基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳文を作成することが難しい場合は,どうぞ行政書士 武原広和事務所にご依頼ください。正確・丁寧な翻訳をご提供します。
また,基本証明書や婚姻関係証明書などを代理して申請すること,登録基準地や本籍地に関する御相談のご依頼も承ります。
韓国の基本証明書や婚姻関係証明書などの日本語翻訳のご依頼はこちら

よくあるご質問

Q:翻訳料金はいくらですか?
基本証明書,家族関係証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書は,1通あたり2,000円+税です。
除籍謄本は,電算化(手書きでないタイプ)の場合,1ページあたり3,000円+税です。
手書きの除籍謄本は,1ページ目が2,000円+税で,2ページ目以降が1ページあたり3,000円+税です。
除籍謄本については,文字数によって割引させていただく場合がございます。
なお,郵送料金実費はお客様にて御負担ください。

例:基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳をご依頼の場合
2,000円+税 / 基本証明書1通
2,000円+税 / 婚姻関係証明書1通
——————————–
4,000円+税
+郵送料金実費

Q:翻訳料金の支払いはどのようにすれば良いですか?
日本語翻訳文を郵送する場合は,請求書を同封しておりますので,お受け取りになった日から1週間以内に請求書記載の口座にお振込みください。
直接お渡しする場合は,現金にてお支払いください。
上記のほかにお支払いの時期や方法についてご希望がありましたらお申し付けください。

Q:翻訳はどのくらいの日数でできますか?
翻訳の通数や枚数によりますが,例えば,基本証明書1通と婚姻関係証明書1通の日本語翻訳のご依頼ですと,1日もかかりません。
お急ぎであれば,午前中にメールやラインなどでお申し込みいただきますとその日のうちに翻訳を発送できる場合があります。
除籍謄本については,数十ページあるものが複数ある場合は数日お時間をいただきますが,基本的にご希望の日数で翻訳を終えることができるようにしておりますので,あらかじめお問い合わせください。

Q:翻訳をお願いするには,どうすれば良いですか?
韓国の戸籍の日本語翻訳をご覧ください。詳しいお申し込み方法などを掲載しております。
ご依頼に関して不明な点がありましたらお問い合わせください。

Q:そちらに行く必要がありますか?
いいえ,おいでいただく必要はありません。
お電話,ライン,その他の方法でやりとりするだけでご依頼可能です。
ただし,ご希望でしたらおいでいただいても結構ですし,こちらから訪問または指定場所での面会も可能です。

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在留カードの有効期間の更新 https://takeharahirokazu.com/residencecard/ Wed, 01 Jul 2020 06:03:31 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=1721 行政書士 武原広和事務所では,在留カードの有効期間の更新手続きの取次をしておりますので,ご依頼になりますと,お客様が在留カードの更新手続きのために出入国在留管理局(入管)に行かなくて済みます。
行政書士 武原広和事務所へのお問い合わせはこちら

ご依頼いただける方

  • 在留資格「永住者」
  • 在留資格「高度専門職2号」
  • 現在お持ちの在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっている方

ご依頼いただける時期

  • 在留資格「永住者」と「高度専門職2号」の方は,在留カードの有効期間の満了日の2か月前からご依頼いただけます。
  • 在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっている方は,在留カードの有効期間の満了日の6か月前からご依頼いただけます。

※留学や出張などで長期間,日本を出国するなど上記の期間にご依頼いただくことが難しい場合は,日本を出国する前に行政書士 武原広和事務所までお問い合わせください。
※在留カードの有効期間の満了日までに申請しなければなりませんので,余裕をもってご依頼ください。

ご用意いただくもの

  • 証明写真1枚(サイズは縦4センチ,横3センチ。申請日の3か月以内に撮影された写真が必要です。)
    ※「永住者」の在留資格をお持ちの16歳未満の方で,在留カードの有効期間が「16歳の誕生日まで」になっていない場合は,写真は必要ありません。
  • 現在お持ちの在留カード
  • パスポート

※申請時期などによっては上記のほかにご用意いただくものがあります。
※申請書は当方が作成します。

ご依頼の方法と費用

行政書士 武原広和事務所のお問い合わせのページからメール,お電話,LINEその他の方法でご連絡ください。
詳しくご依頼の方法を御説明します。
費用については,ご住所などにより異なりますので,ご連絡をいただきましたら費用のお見積りをいたします。

罰則

法律上,在留カードの有効期間の満了の日の2か月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは6か月前)から有効期間が満了の日までの間に在留カードの有効期間の更新を申請しなければなりません。
(やむを得ない理由のため,上記の期間に申請をすることが困難であると予想される方は,上記の期間よりも前に申請することができる場合があります)
これに違反すると,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

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メールマガジン『入管法』臨時号2 https://takeharahirokazu.com/magazineex2/ Sat, 02 May 2020 07:15:26 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=1607 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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┃ メールマガジン「入管法」臨時号  2017年12月25日配信   ┃
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「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・今回はご挨拶のみです。

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

いかがお過ごしですか?
ここしばらく配信が滞っておりましたことお詫びします。
来年からは再び配信していこうと思いますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

今年はどのような一年でした?
私は、業務に限って言えば、相変わらず入国管理局の申請手続きと帰化申請の書類作成ばかりの一年でした。
このような言い方をすると味も素っ気もないですが、今年もお客様十人十色の人生模様に触れさせていただいた一年でもありました。

来年も頑張ります。
少し早いですが、良いお年を。

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【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:不定期
発行開始日:2003年4月21日

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【発行者運営のサイト】

行政書士 武原広和事務所

外国人の日本入国と滞在手続,帰化申請を多数扱っている行政書士です


https://spousevisa.takeharahirokazu.com/

帰化申請を多数扱う行政書士。北九州・福岡地方で帰化申請をなさりたい方


https://www.facebook.com/immigration.procedures
https://www.facebook.com/spousevisasupport

※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。

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Copyright(C) 行政書士 武原広和 All rights reserved.

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メールマガジン『入管法』臨時号1 https://takeharahirokazu.com/magazineex1/ Sat, 02 May 2020 07:13:21 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=1605 —Mail Magazine ——————————————–

メールマガジン『入 管 法』 2003年12月2日臨時号

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◆アンケート実施のご協力をお願い致します
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読者の皆様、こんにちは。行政書士の武原です。
日頃より当メールマガジン『入管法』をご購読頂きまして大変ありがとうございます。
本年4月に創刊号を発行してから早いもので第17号まで発行することができました。これもひとえに読者の皆様のおかげです。

今後もさらに皆様のお役に立てるメルマガにしたいと考えております。
そこで今回臨時号を発刊し、ぜひ皆様にアンケートのご協力をお願いさせて頂くことにしました。
メールマガジン『入管法』をさらに充実させるためのアンケートです。
どうかご協力をお願い致します。

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アンケートついて

※ご自分が当てはまるところのURLをひとつだけクリックして下さい。

※恐れ入りますが、アンケートは2003年(平成15年)12月9日(火)
23時(午後11時)までにお願い致します。

※メールマガジン『入管法』で今後取扱って欲しいテーマなどがありましたら注意書きをよくお読みになってコメントボードへどうぞ。
(コメントボードへは本年12月31日まで書き込みができます)

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メールマガジン『入管法』について—-内容はいかがですか?

◆よく分かる
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00017775a51 >

◆だいたい分かる
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00017775ac2 >

◆ふつう
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00017775a33 >

◆難しいが何となく分かる
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00017775aa4 >

◆難しくて全く分からない
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00017775a15 >

■途中経過・最終結果を見る
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00017775ae0 >

■コメントボード
┗< http://clickanketo.com/cgi-bin/cb.cgi?q0001777579 >

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年12月2日臨時号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com

このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000103331.htm もしくは、
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からできます。

発行元ウェブページ http://homepage3.nifty.com/takehara/
(武原行政書士事務所ウェブサイト)
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メールマガジン「入管法」第139号 第六条 https://takeharahirokazu.com/magazine139/ Sat, 02 May 2020 07:03:25 +0000 https://takeharahirokazu.com/?p=1603 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
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┃ メールマガジン「入管法」vol.139  2015年10月05日配信   ┃
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

「入管法」とは、「出入国管理及び難民認定法」の略です。
この法律は、日本出入国、外国人の日本在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。
日本就労ビザや結婚ビザ、永住その他ビザの手続を行う場合には是非知っておきたい法律です。
このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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・ご挨拶
・今回の条文(第六条)
・簡単な解説
・お知らせ

■ ご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

いかがお過ごしですか?
地域によっては朝晩冷える時期になりましたので風邪などひかれませんようお気をつけください。
今回から上陸の手続について書いております。毎日、日本各地の空港や海港から大勢の外国人が来日していますが、上陸許可申請の審査を時間をかけてじっくりやれば、たちまち長蛇の列ができてクレームが出るでしょうし、手を抜けば不法な手口で上陸しようとする外国人を見逃すかも知れませんから審査をする法務省職員は大変でしょうね。
ところで今月から法務省が、テロリスト等の不法入国を防ぐため、不審な外国人の入国情報を一元的に収集して分析し、入国審査の司令塔の役割を担う出入国管理インテリジェンス・センターという組織を発足させたそうです。

■ 今回の条文 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

【入管法 条文】

第三章 上陸の手続

第一節 上陸のための審査

(上陸の申請)
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

次号に続きます。

■ 簡単な解説 ━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

外国人が、上陸の申請(空港や海港での、俗に言われる入国手続き)をするには、原則、有効な旅券(パスポート)に日本国大使館、総領事館等から発給を受けた査証(ビザ)が貼付されている必要があります。
ただし、査証(ビザ)を必要としない国民(下記参照)、再入国許可(みなし再入国許可を含む)、難民旅行証明書の交付を受けている外国人である場合は必要ありません。

ビザ免除国・地域(短期滞在)(外務省ウェブサイト)http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_002019.html

■ お知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

*2015年6月15日より、ブラジル国内に居住するブラジル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。詳しくはブラジルの日本国大使館又は総領事館にお問い合わせください。
*2015年8月10日より、モンゴル国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始しました。詳しくは在モンゴル日本国大使館にお問い合わせください。

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【メールマガジン『入管法』】

発 行 日:月2回・月曜日発行
発行開始日:2003年4月21日

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