再入国許可申請

再入国許可申請

外国籍の配偶者や家族がいらっしゃる方、外国人を雇用なさっている企業の担当者様へ

日本で暮らしている外国人が再び日本に戻ってくることを意図して1年を越えて海外へ渡航する場合は、事前に再入国許可を得ておくと良いです。

行政書士 武原広和事務所では、再入国許可申請書の作成および申請取次を承ります。

再入国許可申請の申請書作成と申請取次の御依頼方法

ご用意いただくものは、御本人の旅券と在留カードまたは特別永住者証明書(特別永住者の場合)です(まだ在留カードや特別永住者証明書を取得されていない場合は、外国人登録証明書でも結構です)。
また、再入国許可を受ける際に下記手数料を入国管理局に納付しなければなりませんので、御依頼の際に収入印紙代をお預かりします。

  • 一回限りの許可(シングル) 3,000円
  • 数次許可(マルチプル) 6,000円

なお、申請手続きそのものは、特に問題がなければ即日で終了します。
再入国許可申請書の作成料金・相談料金については、費用の目安のページ(再入国許可申請の欄)を参考にされて下さい。
交通費、日当などの諸経費については、お問い合わせ先から御連絡いただければ費用の御見積りを差し上げます。

再入国許可とは

日本人と結婚して日本で暮らしている外国人、日本国内の企業で働いている外国人やその家族など日本で暮らしている外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可を受けて日本に在留している外国人を除きます。)が、母国への里帰りや海外出張、海外留学などのために1年を越えて日本から出国する場合は、事前に居住地を管轄する地方入国管理局で再入国許可を取っておけば、再び日本に入国する際にあらためてビザを取る必要がなく出国前と同じ在留資格での日本在留が可能となります。ただし、再入国許可を受けなくても再入国許可を受けたとみなす制度があります。それを、みなし再入国許可といいます。⇒みなし再入国許可

将来、日本の永住許可申請や日本国への帰化をお考えであれば、許可要件として一定の日本在留歴が必要になってきますから、その意味でも、1年を超えて海外へ渡航する場合は再入国許可を得ておくことが必要です。また、再入国許可を得ずに日本から出国した場合(みなし再入国許可によって出国した場合は除く)は、それまで持っていた在留資格は消滅してしまいますので、再度日本に入国する場合は、あらためてビザを取得しなければなりません。そうなると面倒な手続きをもう一度行なわなければなりません。

再入国許可には、一回限りの許可(SINGLE)と数次有効許可(MULTIPLE)の二種類があります。数次有効許可(MULTIPLE)を得ると、再入国許可の有効期間内であれば何回でも出入国をすることができます。

再入国許可の有効期間

再入国許可の有効期間は、5年(特別永住者は6年)を超えない範囲内で定められますが、申請者本人の在留期限を越えて許可されることはありません。なお、30日以下の在留期間が決定されている外国人を除き、在留資格の変更や在留期間の更新許可申請をした場合、在留期限までに申請の処分がされないときは在留期限が経過しても処分がされる日または在留期限から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は適法に在留が可能ですが、再入国許可を受けていた場合は適法に在留が可能な期日まで再入国許可の有効期間が延長されることがあります。

在留期限まで残り数十日というように、あまり日数に余裕がない場合は、緊急の場合を除き、先に在留期間更新許可申請の手続きを済ませてから再入国許可申請をしたほうが良いでしょう。

再入国許可を受けて日本から出国した場合は、再入国許可の有効期限までには日本に戻るようにしなければなりません。もし、再入国許可の期限までに日本に戻らない場合、再入国許可は失効します。

再入国許可の有効期間延長

再入国許可を取得して海外へ渡航したとき、滞在先での病気やケガ、戦争やクーデター、事故、災害等によって、止むを得ず再入国の有効期間内に日本に帰ることが出来ない場合には、現地の日本大使館・総領事館で再入国許可の「有効期間の延長許可」を受けられることがあります。

有効期間の延長許可は、一回の許可につき最長で1年間延長されますが、当初の再入国許可が効力を生じた日から6年(特別永住者7年)を超えない範囲で与えられます。ただし、海外の日本国大使館・総領事館では在留期間の更新手続きをすることができません(在留期間更新許可申請は日本に戻ってからでないとできません)から、原則として在留期限を越えて有効期間の延長許可を受けることができません。

みなし再入国許可

以下の要件を満たす外国人が、再び日本に入国する意図を表明して出国する場合は再入国許可を受けたものとみなされます。これを、みなし再入国許可といいます。再入国許可を受ける際には許可手数料として3,000円(シングル)、6,000円(マルチ)が必要ですが、みなし再入国許可については手数料は不要です。

  • 日本に在留資格をもって在留している外国人(3ヶ月以下の在留期間が決定された者、短期滞在の在留資格が決定された者を除く。)であること。
  • 有効な旅券(難民旅行証明書を除く。)を所持していること。
  • 中長期在留者(注)は在留カードを所持していること。特別永住者の場合は特別永住者証明書を所持していること。ただし、在留カード、特別永住者証明書を取得していない場合は外国人登録証明書を所持していること。

ただし、次に該当する外国人は、みなし再入国許可の対象にはならず、再入国許可が必要となります。

  • 1.(在留資格取消しにかかる)意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(ただし、その後、在留資格を取り消さない通知を受けた場合を除く)
  • 2.死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者、禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかった者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮出獄を許されている者を除く。)、逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
  • 3.収容令書の発付を受けている者
  • 4.特定活動の在留資格をもって在留している者であって、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として難民認定申請、難民の認定をしない処分または難民認定の取消し処分に対する異議申し立てを行なっている者に係る活動を指定されているもの
  • 5.日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可の有効期間は、日本出国の日から1年(在留期限が先に到来する場合は在留期限まで)です(特別永住者の有効期間は2年です)。ただし、再入国許可を受けた場合と違い、外国の日本大使館や総領事館で延長することはできません。

(注)中長期在留者とは、日本に在留資格をもって在留する外国人のうち、次のいずれにも該当しないものを指します

  • 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
  • 短期滞在の在留資格が決定された者
  • 外交又は公用の在留資格が決定された者
  • 特定活動の在留資格を決定された者であって亜東関係協会の日本の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
  • 特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの