外国人留学生の採用と就労ビザ

外国人留学生の採用と就労ビザ

在留資格変更(留学ビザから就労ビザへの変更)の手続きを本人まかせにしていませんか?
留学生本人が在留資格の手続きに慣れているか、よく理解している場合は別ですが、そうでなければ本人まかせにしないほうが良いと思います。
言い過ぎかも知れませんが、本人まかせにした結果、仮に申請が許可されたとしてもそれはたまたま運が良かったのだと思います。

  • 外国人留学生の新卒採用を検討している。
  • 外国人留学生の明年春の採用が決まったが、本人の在留資格(就労ビザ)の手続をどうすれば良いのか分からない。

このようなときは、行政書士 武原広和事務所にお任せいただければと存じます。

在留資格変更許可申請の申請書や雇用理由書等の作成、出入国在留管理局への申請の取次をご依頼いただけます。

「留学」の在留資格を有する外国人留学生が大学等を卒業後、御社に入社する場合は、本人の在留資格を就労が可能となる在留資格に変更してもらわなくてはなりません。つまり、「留学」から何らかの就労資格へ変更許可を得る申請手続き、すなわち在留資格変更許可申請を採用予定の外国人留学生にしてもらいます。

申請時期としては、4月1日付けの入社であれば、それまでに許可を得なくてはなりませんから、2月頃にしたほうが良いと思います。大学等を卒業する前でも申請はすることができます。

申請先は、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局となります。

しかしながら、実際に申請の準備を進めるには、在留資格変更許可申請書や雇用理由書、雇用契約書など様々な書類を作成し、各種の立証資料を取り揃える必要があります。特に立証資料は余分なものを提出すると、かえって審査を混乱させることになりかねないので、適切なものを提出したほうが良いと思います。

したがって、在留資格変更許可申請を外国人留学生本人に全面的に任せておくと、場合によっては不許可処分となることがあり、それまでの採用手続に要した手間や費用が無駄になるかも知れません。

行政書士 武原広和事務所にお任せいただくと、申請書類の作成や申請の取次をいたしますので、御社や外国人留学生は立証資料をご準備いただくだけで結構です。

行政書士 武原広和事務所は福岡県北九州市に所在していますが、御社がどちらの都道府県に所在でもご依頼いただけます。書類の作成のみ(申請は本人にしていただく)のご依頼も歓迎しております。

※御相談のみ、お申し込みになる場合は、相談費用(面談の場合は御社までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。費用の目安を御覧ください。

 

外国人留学生の雇用に関するQ&A

Q.弊社は、大分県別府市内にて鉄板焼店を経営しており、市内の留学生にアルバイトに来てもらっています。非常に優秀であるため、卒業後、弊社で採用して店内での接客等してもらいたいと考えております。少し調べたところ、留学生が卒業後に日本で働くにはビザの切替をしなければならないようですが、この場合は大丈夫でしょうか?

A.在留資格「留学」を有している外国人留学生が、大学を卒業してから引き続き日本国内で働くためには、就労する前に在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行ない、審査の結果、許可されると働くことができます。日本で働くことのできる在留資格(俗に“就労ビザ”等といわれます)は、専門的、技術的分野に限定されていますので、単なる店内接客業務では許可を得るのは難しいでしょう。

 

Q.弊社では、この度、新卒の外国人女子学生を一般事務員として採用することとなり、出入国在留管理局へ就労可能な在留資格へ変更許可申請をしたところ、不許可となってしまいました。なぜなのでしょう?また、彼女を雇用するには、これからどうすれば良いでしょうか?

A.どうしても、その女子学生さんを採用したい場合は、他の職務内容での申請を検討してみて下さい。恐らく申請した職務内容が、いわゆる単純労働だとみなされたのではないでしょうか。一度不許可となった場合、色々な意味で許可をもらうのは難しいと思いますので、最初の申請のときに職務内容の十分な検討が必要だったと言えます。

 

Q.当社は、福岡市内で家電品販売業を営んでおります。現在、中国人の男子留学生にアルバイトで配送の手伝いをしてもらっていますが、彼は日本語が達者ですので、卒業後に当社で採用し、店頭販売で接客を担当してもらいたいと考えています。最近は、中国人観光客のお客様も時々来店されるため、彼に通訳をしてもらえたら一石二鳥です。通訳としてなら就労ビザが取れるでしょうか?

A.店頭販売での接客が主な職務内容であれば、在留資格変更の許可を得るのは難しいでしょう。仮に通訳として採用するにしても、御社において通訳者を雇用する必要性を問われるでしょう。時々来店する中国人観光客との通訳という程度では、通訳者を雇用する必要性は低いと判断され、許可を得るのは難しいと思われます。

 

Q.当社は福岡県北九州市で建設業を営んでおり、現場作業員としてLという中国人の留学生をアルバイトで雇っています。本人は真面目な性格で、仕事も頑張ってくれているので、Lが大学を卒業したら当社の正社員になってもらいたいと考えています。就労ビザを取るにはどうやったら良いでしょうか?

A.就労ビザ(就労ビザというのは俗称です。正しくは在留資格といいます。)取得は、Lさんの住所を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請書や資料を提出し、審査の結果、許可されれば就労可能となります。ただし、御社での職務内容が建設現場の作業であれば、不許可処分になると思います。

 

Q.弊社のあるセクションに人員の空きが出来たので、社員募集をしていたところ、本年3月に大学を卒業した留学生が応募してきました。そして書類選考と面接の結果、採用することとなりました。ところが本人と話しをしているうちに、現在の在留資格が特定活動ということが分かりました。本人が言うには就職活動をするため、在留を許可されているとのことですが、この特定活動とは何でしょうか?

A.以下は、留学生の方が御社に就職するにあたり、就労可能な在留資格へ変更が出来る見通しがあると仮定しています。留学生御本人がおっしゃっている特定活動の件は、恐らく大学卒業後も継続して就職活動をするために「留学」から「特定活動」への変更許可を入管から受けているのだと思われます。だとすれば、問題ありません。ただし、御社で就業を始める前に就労の出来る在留資格への変更許可を受けなくてはなりませんので、在留資格変更許可申請を行なって下さい(留学生の出身大学での専攻と御社での職務内容とに関連性があること等、許可を受けるには様々な要件がありますが、ここでは詳細は省略します)。

 

外国人留学生の採用を検討されている企業様へ

上記Q&Aにありますように、外国人留学生の在留資格変更許可申請をするには、法令、入管行政等によって様々な制約があります。何も知らずに申請して不許可となってしまうと、御社や留学生御本人にとって、申請の為に準備に費やした労力が無駄となり、時間的、経済的損失があるかも知れません。
入管に提出する資料を揃えるにしても、あるいは申請書や理由書の作成をするにしても入管法令・入管行政等に則って用意・作成していく必要があります。例えば雇用契約書ひとつ取ってみても勤務時間・給料額・職務内容によっては、審査に通らなくなることがあり、最悪の場合は不許可になってしまう場合もあります。
これを機会に行政書士 武原広和事務所へ依頼されることをお勧めします。御依頼方法

 

行政書士 武原広和事務所に書類作成をお申し込みになると・・・

1.そもそも、御社が外国人留学生を雇用できるのかどうか御相談いただけます

「そもそも、うちの事業所で外国人留学生の就労ビザが取れるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番肝心です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですから、書類作成のお申し込みをされた企業様には、詳しく御事情を伺い、ビザ・在留資格取得の見通しがあるようでしたら、書類作成、申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.ビザ・在留資格取得の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに

行政書士 武原広和事務所は、日本の就労ビザ(就労可能な在留資格)の手続を専門にしている行政書士です。これまで多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。申請書や雇用理由書・陳述書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。

3.時間の節約になります

日本の就労ビザなど入管の申請手続きには、必要書類の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要す場合が多いと思います。また、入管では受付までに長時間待たなければならないときがあります。行政書士 武原広和事務所に書類作成、申請代行をお申し込みになると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、外国人の日本ビザ・在留資格を日頃より専門に扱っていますので、スピーディーかつ、きめ細やかな対応が可能です。

4.全国・海外からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、書類作成については全国・海外からのお申し込みを歓迎しております。実際に多くの福岡県外・海外居住のお客様より御依頼をいただいており、電話・メール・FAX等でやりとりしながら完成した書類をお届けします。もちろん、入管の申請代行も歓迎しております。御社並びに入管までの交通費、日当については極力お客様の負担が軽減するよう交通手段等を工夫しております。

5.アフターフォローも万全

日本に滞在する外国人とビザ(在留資格)の問題は切っても切り離せません。就労ビザ(在留資格)には在留期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、今後、本国から家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。一時的に日本から出国する場合は再入国許可が必要となりますし、日本で長く生活していれば永住権の取得をお考えになられるかもしれません。一度、書類作成や申請代行をお申し込みになられたお客様は、いつでも当事務所に御相談下さい。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

 

(参考)出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(参考)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。