メールマガジン『入管法』第9号 上陸の拒否 第1項第1号~第7号

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メールマガジン『入 管 法』 2003年8月11日第9号

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◆今回の条文 第5条(上陸の拒否)
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「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方につきましては是非読んでおきたい法律です。

このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
長かった梅雨も明けて暑い日々が続いていますが、暦のうえでは立秋も過ぎましたね。読者の皆さんは夏バテなどされていませんか?
さて、今回の条文は、上陸の拒否についてです。前号でご紹介した条文の中にもありますように入国審査官は、入国しようとする外国人が上陸拒否事由に該当していないかどうか審査します。その上陸拒否事由を規定しているのが、この第5条です。
分量が多いので今回は第1項第7号までにします。続きは次号でお送りします。

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(上陸の拒否)

第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者

3 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

5 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

5の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

6 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

7 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者

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第1号に該当するかどうかの認定は、入管法第9条には「厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない」とあります。
第2号の精神障害者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律には「精神分裂症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」とあります。
第5の2の国際的規模の競技会とは、オリンピック大会やワールドカップ大会などが該当します。フーリガン対策も目的のひとつでしょう。
また国際的規模で開催される会議とは、サミットなどの首脳会議が該当します。
第8号以下につきましては次号にてお送りします。
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◆外国人の日本への入国手続きにつきましては下記事務所へ◆

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年8月11日第9号)
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