メールマガジン『入管法』第4号 在留

  メールマガジン『入 管 法』2003年6月2日第4号

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 ◆今回の条文 第19条(在留)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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 こんにちは。行政書士の武原広和です。こちら福岡では、そろそろ梅雨に入りそうです。季節の移り変わりは早いですね。
 さて今回の条文は、資格外活動の許可です。6月ともなると外国人留学生もようやく日本の生活に慣れてきた頃でしょうか。
 しかし、日本で生活するには物価も高いですし、経済的にも苦労している留学生も多いようです。そこでアルバイトをしたいと考えている留学生も多いようです。
 本来、留学生は就労活動を禁止されているのですが、資格外活動の許可を得ると学業に支障のない範囲内でアルバイトをすることが出来ます。

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入管法第19条(在留)

1 (今回は省略します。)

2 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げ る活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事 業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

3 (今回は省略します。)

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 資格外活動許可申請の手続きは、資格外活動許可申請書と添付書類を地方入国管理局・支局または出張所へ提出します。ただし、留学生であればほとんどの場合、大学側が代わりに申請してくれます。
 留学生がこの資格外活動許可を得ずにアルバイトをすると入管法の罰則がありますので注意してください。
 また風俗関連(スナック、パチンコ店など)のアルバイトは、出来ないことになっています。

武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年6月2日第4号)
発行元:武原行政書士事務所
  

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