メールマガジン『入管法』第3号 再入国の許可

  メールマガジン『入 管 法』2003年5月19日第3号

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 ◆今回の条文 第26条(再入国の許可)
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人を雇用する企業の担当者、留学生本人や留学生を受け入れる学校関係者、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう方は、読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。
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 こんにちは。行政書士の武原です。今回の条文は、再入国許可のところです。既に日本に在留している外国人が里帰りや旅行で日本から出国する場合、この許可をとっていれば再度日本へ戻るときにビザ申請をする必要がなく以前と同じ在留資格のままで在留することができます。

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入管法第26条(再入国の許可)

 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、法務省令で定める手続きにより、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。

2(今回は省略します。)

3 法務大臣は、再入国の許可(数次再入国の許可を含む。)を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から三年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

4~7(今回は省略します。)
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 日本国内に在住する外国人が、ついうっかりこの許可を得ずに出国すると現在取得している在留資格がなくなり再度日本へ戻るときにビザの申請をしなければなりません。
また、この許可を得ているからと言って再入国が保証されている訳ではありません。入国を拒否されるような事情がある場合は、再入国許可を得ていても入国出来ない場合があります。

 この手続きは、本人か代理人が地方入国管理局で再入国許可申請書を提出して行います。その際、パスポートや登録証明書などを提示します。

 再入国許可申請についてのお問い合わせや御相談は当事務所サイトの相談フォームからお気軽にお送り下さい。

武原行政書士事務所サイト http://homepage3.nifty.com/takehara/

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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年5月19日第3号)
発行元:武原行政書士事務所

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