メールマガジン『入管法』第11号 永住許可

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  メールマガジン『入 管 法』 2003年9月8日第11号
 
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 ◆今回の条文 第22条(永住許可) 
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 「入管法」とは、出入国管理及び難民認定法の略です。この法律は日本国への入国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続きについて規定しています。

 外国人雇用、国際結婚、その他外国人の出入国・在留に関する手続きを行なう場合は是非読んでおきたい法律です。

 このメールマガジンでは、入管法の条文と簡単な解説をお送りします。

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 読者の皆さん、こんにちは。行政書士の武原です。
 夏休みも終わりましたが、まだまだ残暑が厳しいですね。皆さんは今年の夏、如何お過ごしでしたか?
 私は、夏休みなど関係なく仕事の毎日でした。(笑)ここらで遅めの夏休みをとって韓国旅行などしてみたいと考えていますが、果たして時間がとれるかどうか・・・。
 
 さて、今回は永住許可です。この許可を得ると在留期間の更新手続きなどしなくて済みますし、職業制限もある程度なくなりますので永住を希望する外国人は多いようです。当事務所にも永住許可に関する依頼や相談が多く寄せられています。
 入管法第22条にこの永住許可のことが規定されています。
 
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(永住許可)

第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

 一 素行が善良であること。
 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は交付のあった時に、その効力を生ずる。
 
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 現在の在留資格から「永住」へ資格変更するには要件を満たさなければなりません。詳しくはこちらを御覧下さい。

https://takeharahirokazu.com/eijyukyoka

 申請するには永住許可申請書と必要な書類を入管へ提出します。
 必要な書類としては、例えば申請者が日本人や永住者・特別永住者の配偶者・子供の場合、このような書類が必要です。

○身分関係を証明するもの(戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書など)
○申請人・家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
○申請者が職業に就いている場合は、それを証明するもの(在職証明書など)
 またその場合、所得を証明するもの(源泉徴収票・納税証明書など)
○身元保証書

 申請者が上記以外の者の場合は、さらに納税や資産に関する書類も必要になります。

 またこれらの書類のほかにも入管から提出するように言われるものがあります。
 手数料は8000円を収入印紙で納めます。

 第22条2項に「法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」とありますように永住の許可は法務大臣の広範な裁量に基づいて行なわれるものであり、たとえ要件を満たし、書類も全て揃えて申請したからといって必ず許可されるとは限りません。

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◆永住許可申請手続きのご依頼は下記事務所へ◆

武原行政書士事務所サイト https://takeharahirokazu.com/
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※2003年1月1日現在の内容です。法改正があった際には本メールマガジンにてお知らせします。

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メールマガジン『入管法』(ID:0000103331 2003年9月8日第11号)
発行元:武原行政書士事務所 takehara@mbj.nifty.com
  
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 https://www.mag2.com/ を利用して発行しています。
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           (武原行政書士事務所ウェブサイト)
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