法改正・新制度情報2008年

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2008年12/26 在青島日本総領事館の設置および在マカッサル日本総領事館の閉鎖
在青島日本国総領事館が2009年1月1日に開設され、同年1月5日(月)午前9時より業務を開始した。ただし、領事業務については、在青島日本国総領事館の十分な体制が整うまでの間は、邦人援護、在留届の受理、在外選挙人登録事務のみ行う。
パスポート発給事務や戸籍・国籍事務、証明事務及び査証(ビザ)事務は、従来どおり在中国日本国大使館領事部(北京)で受け付ける。

  • 在青島日本国総領事館 仮事務所(本事務所が正式開館するまで)
  • 管轄:山東省
  • 住所:青島市香港中路76号 クラウンプラザ・ホテル 6階
  • 電話:0532-8576―3311、8576-3322

インドネシアにおいては、平成21年1月1日に在マカッサル総領事館が閉鎖となるが、現地在留邦人の領事業務等へのニーズに対応するとの観点から、同地には出張駐在官事務所を新設する。

【参考】
外務省訓令第十八号
領事官の管轄区域を定める訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。平成二十年十二月二十六日 外務大臣 中曽根弘文
領事官の管轄区域を定める訓令(昭和二十九年外務省訓令第二十五号)の一部を次のように改正する。
別表アジアの項中

在ジャカルタ日本国総領事 ジャカルタ特別州、西ジャワ州、バンテン州、中部ジャワ州、ジョクジャカルタ特別州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、南スマトラ州、バンカ・ブリトゥン州、ベンクル州、ランプン州

を、

在ジャカルタ日本国総領事 インドネシア(在スラバヤ、在デンパサール及び在メダンの各日本国総領事の管轄に属する地域を除く。)

に改め、

在マカッサル日本国総領事 北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州

を削り、

在中華人民共和国日本国大使(外務省設置法第十条第三項による職務) 中華人民共和国(在広州、在上海、在重慶、在瀋陽及び在香港の各日本国総領事の管轄に属する地域を除く。)

を、

在中華人民共和国日本国大使(外務省設置法第十条第三項による職務) 中華人民共和国(在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島及び在香港の各日本国総領事の管轄に属する地域を除く。)

に改め、

在瀋陽日本国総領事 黒竜江省、吉林省、遼寧省

を、

在瀋陽日本国総領事 黒竜江省、吉林省、遼寧省
在青島日本国総領事 山東省

に改める。

附則
この訓令は、平成二十一年一月一日から施行する。

2008年10/17 福岡入国管理局宮崎出張所移転
福岡入国管理局宮崎出張所は2008年(平成20年)12月1日から下記に移転する。
新所在地:宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務合同庁舎2階
電話番号:(0985)31-3580
2008年10/8 出入国記録カード(EDカード)の様式の変更
昨年の出入国管理及び難民認定法施行規則改正により、出入国記録カード(EDカード)の様式が改正され、平成19年11月20日より施行されていたが、旧様式のEDカードは平成20年11月19日をもって経過措置期間が終了し、11月20日以降旧様式のEDカードは使用できなくなる。
2008年8/7 広東省居住者の査証申請、代理申請機関を通じた申請のみ(2008.08.07)
これまで、広東省居住者の査証申請については、短期滞在(商用)査証を除き、短期滞在(親族・知人訪問)査証及び在留資格認定証明書を提示する査証申請は、代理申請機関を通じた申請に加え、本人による直接申請も受け付けてきたが、2008年10月1日より広東省居住者(中国人以外の外国人も含む)の査証申請は、代理申請機関を通じた申請のみを受理することとなった。
2008年7/30 日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況
平成19年に「技術」又は「人文知識・国際業務」(以下、人国)の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は22,792人(前年比17.8%増)。

【国籍・地域別】

  • ①中国・・・・・・・7,087人(前年比46.0%増)
  • ②韓国・・・・・・・3,300人(前年比23.7%増)
  • ③米国・・・・・・・2,775人(前年比0.2%減)
  • ④インド・・・・・・2,045人(前年比37.0%増)
  • ⑤英国・・・・・・・1,162人(前年比21.4%減)
  • ⑥ベトナム・・・・1,007人(前年比88.2%増)

【在留資格別】

  • 人文知識・国際業務・・・9,395人(前年比0.1%増)
  • 技術・・・・・・・・・13,397人(前年比34.6%増)

【年齢・性別】

  • 男性・・・・16,651人
  • 女性・・・・・6,141人
  • 0~19歳 2人
  • 20~29歳 16,128人
  • 30~39歳 5,231人
  • 40~49歳 1,039人
  • 50~59歳 328人
  • 60歳以上 64人

【職務内容別】

  • 「人文知識・国際業務」
    *教育・・・・・・・・4,551人(48.4%)
  • *翻訳・通訳・・・1,505人(16.0%)
  • *販売・営業・・・・ 669人(7.1%)
  • *貿易業務・・・・・ 451人(4.8%)
  • *海外業務・・・・・ 386人(4.1%)
  • *国際金融・・・・・ 339人(3.6%)
  • *法律業務・・・・・ 170人(1.8%)
  • *情報処理・・・・・ 126人(1.3%)
  • 「技術」
    *情報処理・・・・・8489人(63.4%)
  • *技術開発・・・・・1,804人(13.5%)
  • *設計・・・・・・・・・1,447人(10.8%)

【就職先企業の所在地】

  • 東京都・・・・・・・14,442(63.4%)
  • 神奈川県・・・・・・2,093(9.2%)
  • 愛知県・・・・・・・・1,237(5.4%)
  • 大阪府・・・・・・・・・974(5.2%)
  • 千葉県・・・・・・・・・486(2.1%)
  • 埼玉県・・・・・・・・・426(1.9%)
  • 福岡県・・・・・・・・・373(1.6%)
  • 兵庫県・・・・・・・・・256(1.3%)
  • 広島県・・・・・・・・・255(1.1%)
  • 静岡県・・・・・・・・・245(1.1%)
2008年7/30 留学生等の日本企業等への就職状況(平成19年)
平成19年において、大学・大学院・短大等に在籍していた外国人留学生が日本企業等への就職を目的として在留資格変更許可申請を行なった件数は11,410人で、このうち10,262人が許可されている(前年比24.1%増)。

【国籍・地域別】

  • ①中国・・・・・・7,539人(前年比25.7%増)
  • ②韓国・・・・・・1,109人(前年比17.5%増)
  • ③台湾・・・・・・・・282人(前年比41.0%増)
  • ④バングラデシュ・・・138人(前年比16%増)
  • ⑤ベトナム・・・・・・・・131人(前年比42.4%増)

【在留資格別】

  • 人文知識・国際業務・・・・・・7,304人
  • 技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,314人
  • 教授・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・416人
  • 研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87人
  • 投資・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・61人

【就職先での職務内容】

  • 翻訳・通訳・・・・・・・・・・・・・3,431人
  • 販売・営業・・・・・・・・・・・・・1,574人
  • 情報処理・・・・・・・・・・・・・・1,242人
  • 海外業務・・・・・・・・・・・・・・・・656人

【月額報酬】

  • 20万円以上25万円未満・・・・4,781人(46.6%)
  • 20万円未満・・・・・・・・・・・・・・2,960人(28.8%)
  • 25万円以上30万円未満・・・・1,491人(14.5%)

【就職先企業等の所在地】

  • 東京都・・・・・・5,055人(49.3%)
  • 大阪府・・・・・・1,033人(10.1%)
  • 愛知県・・・・・・・・786人(7.7%)
  • 神奈川県・・・・・・469人(4.6%)
  • 福岡県・・・・・・・・307人(3.0%)
  • 埼玉県・・・・・・・・275人(2.7%)
  • 兵庫県・・・・・・・・254人(2.5%)
  • 千葉県・・・・・・・・215人(2.1%)
2008年6/5 外国人登録者数 過去最多に
法務省は6月3日、外国人登録者数(2007年末現在)が215万2973人(前年比3.3%増 日本の総人口の1.69%)で、過去最高を更新したと発表した。

国・地域別(多い順)

  • 中国60万6889人(全体の28.2%)※台湾・香港含む
  • 韓国・朝鮮59万3489人(同27.6%)
  • ブラジル31万6967人(同14.7%)
  • フィリピン20万2592人(同9.4%)
  • ペルー5万9696人(2.8%)
  • 米国5万1851人(同2.4%)

(中国は、統計を取り始めた1959年以降で初めてトップになった)

男女別

  • 男100万2037人
  • 女115万936人

在留資格別(多い順)

  • 一般永住者43万9757人(全体の20.4%)
  • 特別永住者43万229人(同20.0%)
  • 定住者26万8604人(同12.5%)
  • 日本人の配偶者等25万6980人(11.9%)
  • 留学13万2460人(同6.2%)
  • 家族滞在9万8167人(同4.6%)
  • 研修8万8086人(同4.1%)
  • 人文知識・国際業務6万1763人(同2.9%)
  • 技術4万4684人(同2.1%)
  • 就学3万8130人(同1.8%)
  • 技能2万1261人(同1.0%)
  • 企業内転勤1万6111人(同0.7%)
  • 興行1万5728人(同0.7%)
  • 永住者の配偶者等1万5365人(同0.7%)
  • 教育9832人(同0.5%)
  • 教授8436人(同0.4%)

都道府県別(多い順)

  • 東京38万2153人(全体の17.8%)
  • 愛知22万2184人(同10.3%)
  • 大阪21万1758人(同9.8%)
  • 神奈川16万3947人(同7.6%)
  • 埼玉11万5098人(同5.3%)
  • 千葉10万4692人(同4.9%)
  • 兵庫10万1527人(同4.7%)
  • 静岡10万1316人(同4.7%)
  • 岐阜5万7250人(同2.7%)
  • 茨城5万4580人(同2.5%)
  • 福岡4万8635人(同2.3%)
2008年5/11 外国人受け入れ拡大へ対策会議・首相指示
福田康夫首相は5月9日の経済財政諮問会議で、医療や教育などに関する専門知識・技術を持った外国人の受け入れを拡大するため、町村信孝官房長官の下に対策会議を設置するよう指示した。在留資格の取得要件の緩和や企業による外国人の採用促進策などを議論し、年内に行動計画を作る方針。
新設する会議は有識者や産業界、労働者、政府関係者で構成し、欧米の在留資格制度なども参考にしながら、世界の優秀な人材を集める方策を検討する。
2008年5/10 国際離婚の子連れ帰国 国際条約締結へ
この条約は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」。
国際結婚カップルの夫婦関係が破綻し、夫婦の一方が子どもを勝手に母国に連れ帰った場合、その母国が、もともといた国に戻すことを義務づける国際条約。日本政府は、この条約を締結する方針へ。早ければ2010年の締結を目指す。
条約に加盟すると、問題を担当する「中央当局」が政府機関に設置され、相手国に子の返還を申し立てることができる。また、申し立てを受けた国の中央当局は、出入国記録などから子どもの居場所を突き止め、子どもの出国禁止などの措置を取り、裁判手続きを援助する義務を負う。入国管理局や戸籍事務を所管する法務省に「中央当局」を置いて手続きを担う見込みで、子どもの返還手続きを定める新法を整備する方針だという。
2008年5/9 外国人研修生の受け入れ企業 不正が過去最多に(昨年)
法務省入国管理局は9日、外国人研修生や技能実習生の受け入れ企業・団体の「不正行為」が、昨年1年間で過去最多の449機関・562件に上ったことを明らかにした。一昨年(2006年)も過去最多(229機関)だったが、2倍近くに増えた。特に賃金未払いが急増しており、入管は「低賃金の労働力として悪用する状況がみえる」と話している。
不正は多い順に
・労働法規違反(178件)
・入管に届けた企業以外で働かせる「名義貸し」(115件)
・研修時間以外の残業(98件)
悪質なケースとしては、福岡県の縫製業3社が実習生の携帯電話を取り上げたり、宿舎の施錠を忘れたなどの場合に1回1000円の「違反金」を差し引いていた行為などがあったという。
入管に不正行為と認定された機関については、最低3年間は研修生の受け入れができなくなる。
2008年4/10 新型インフルエンザ,政府が対策案
政府は9日、海外で新型インフルエンザが発生した場合の水際対策について具体策をまとめた。関係機関の意見を聞き、7月までに改訂する国の新型インフルエンザ対策行動計画に反映させる。
海外の主要都市で新型エンフルエンザが発生した場合
航空会社に対し,全便の運航自粛を求め,発生国から来日した全員を病院やホテル等に10日間留め置く。発生国の外国人に対しては,緊急時でなければ日本国ビザを発給しない。日本人の場合は政府専用機や自衛隊機を使用して速やかに帰国させる。ただし,発症者は完治するまで帰国させない。
辺境地で新型インフルエンザが発生した場合
患者との濃厚接触者に限って10日間留め置く。また,外国人に対しては,現地の医師が非感染証明を出せば,日本国ビザを発給する。
発生国からの航空機は,成田・関西・中部・福岡の4空港,船舶については,横浜・神戸・関門の3港に到着地を限定する。
検疫官や入国審査官には,鳥インフルエンザウイルスから作ったワクチンを事前接種する。
2008年3/21 新たな在留管理制度に関する提言
法務大臣の諮問機関である「出入国管理政策懇談会」が,今月内に鳩山法務大臣に提出する「新たな在留管理制度に関する提言」では,次の点が盛り込まれている。

  • 1.「在留カード」制度の新設
    (現在,市区町村が発行している外国人登録証明書を廃止し,「在留カード」を入国管理局が発行することにより不法滞在対策などを強化する)
  • 2.勤務先等変更届出の義務付け
    (外国人が在留期間中において勤務先等の変更があった場合に入国管理局に届け出ることを義務づける)
  • 3.所属機関への在籍状況報告の義務付け
    (外国人の留学・研修先等の所属機関に対して在籍状況等の報告を義務付ける)
  • 4.在留期間の上限の延長
    同提言を受け,法務省は外国人の在留期間を最長5年とする方針。

なお,提言では,「外交・公用」を目的として在留する外国人や特別永住者は対象外としている。
出入国管理及び難民認定法等を改正する関連法案を来年の通常国会に提出する。

2008年3/3 中国人家族観光客の査証(ビザ)発給基準緩和
外務省は2月29日、中国人への観光ビザ(査証)発給の基準を緩和すると発表。団体旅行の場合、これまでは4名以上の団体観光に限定していたが、3月3日からは本人を含む3人までの家族(3親等以内)にも発給する。
外務省プレスリリース
平成20年2月29日
1.昨年12月における福田総理の訪中時に表明したとおり、観光分野における日中間の交流を促進するため、これまでの団体観光客に加え、少人数からなる家族に対しても査証を発給することとし、3月3日(月曜日)より査証申請を受け付けることとした。
中国人の訪日観光は、平成12年9月より団体観光の形式で実施されている。近年、訪日観光客の増加とともに、より少人数で自由な観光を求める要望が寄せられていることから、今般、2名又は3名からなる一定の経済力のある家族が観光のために訪日する際にも査証を発給することとした。査証申請は、従来の団体観光と同様、中国における我が方在外公館(香港総領事館を除く)において受け付ける。
(注)香港、マカオ住民については、既に「短期滞在査証」が免除されている。
我が国としては、今般の査証緩和措置が、日中間の健全な人的交流促進につながることを期待している。
2008年1/29 一定の日本語能力があれば、在留資格の要件緩和
政府は28日、日本で専門・技術職での就労を希望する外国人に対し、一定の日本語能力があれば、在留資格取得要件である実務経験年数を現行10年を要する在留資格であれば、5年程度に短縮する方向で検討に入った。
日本語能力の判断は、国際交流基金などによる「日本語能力試験」の活用が検討されている。
2008年1/15 外国人の日本長期在留条件に日本語能力を 政府検討
政府は、日本に長期在留する外国人の入国及び在留の条件として、日本語能力を加える方向で検討を始めた。今後、外務省外国人課と法務省入国在留課の課長級で具体的な協議を始める。
2008年1/12 中国人の訪日家族旅行に3月からビザを発給
政府は、中国人の訪日団体観光ビザ発給の審査要件を緩和し、3月1日から訪日観光家族旅行に対して査証を発給することにした。具体的なビザ発給要件は、外務省、国土交通省などの関係省庁で協議をする。
2008年1/7 平成20年に新設される日本大使館等

  • 在ミクロネシア日本国大使館
  • 在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館
  • 在リトアニア日本国大使館
  • 在ボツワナ日本国大使館
  • 在マラウイ日本国大使館
  • 在マリ日本国大使館
  • 在バンガロール出張駐在官事務所
  • 在ナッシュビル出張駐在官事務所