法改正・新制度情報2005年

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2005年12/27 外国人労働者の職種拡大を検討。法務省
杉浦法務大臣は閣議後の記者会見で、外国人労働者の受け入れに関するプロジェクトチームを省内に設置すると発表した。
人口減社会の到来を踏まえ、現在は認められていない職種への受け入れを認めるかどうかなどを議論し、今年度中に基本的な考え方を示す方針。
チームは河野太郎副大臣の下に設置され、同省の職員がメンバーとなる。
2005年12/12 “興行ビザ"の審査厳格化
法務省は、明年春より来日した外国人芸能人(ダンサー・歌手など)の人身売買を防止するため、雇い主に対する審査を厳格化する。年明けに基準省令を改正する予定。
省令改正案は、業者が外国人と雇用契約をする際、月額20万円の最低報酬額を下回らないことを契約書に明記させる。また、業者が過去3年間に基準以下の報酬しか払っていない場合や、業者の中に暴力団関係者・過去5年間に外国人の不法就労に関与した者がいたりする場合は、新たな外国人の雇用を許可しないことにする。
一方、国や自治体が招へいした演劇などに外国人が出演する場合については、審査基準を緩和する方針。
2005年12/12 日系人の"定住ビザ"、審査を強化
法務省は12月9日、日系人の「定住者」の在留資格認定証明書交付申請に対する審査を強化し、原則として犯罪歴がないことの証明を義務付けることなどを決めた。年明けにも同省告示を改正する。
また、日系人が入国する際の申請書類に偽造や虚偽がないかの確認を強化し、出生証明書などの必要書類以外にも、追加の証明書を求めるなどする方針。
2005年11/1 入国管理局、不法滞在外国人を土日も受け入れ
法務省は31日までに余罪のない不法滞在外国人の早期退去強制を促進するため、警察が摘発した不法滞在外国人を土・日曜も入国管理局が引き受けられるよう体制を整備する方針を固めた。
2005年9/20 韓国人の日本短期ビザ免除、来年2月まで延長
外務省は、愛知万博期間中に短期滞在目的で訪日した韓国人が、犯罪や不法滞在などがなかったかどうかを調査し、問題がなければビザ免除を永久化する方針。
2005年9/15 不法残留の外国人、入管へ直接引き渡し1,5倍へ
警視庁のまとめによると本年1~6月、入管法違反容疑で摘発した外国人数は8,513人。そのうち、各地の警察当局が入管法第65条を適用して直接入管当局へ引き渡した人数は、2,901人で前年比52.7%だった。
参考
出入国管理及び難民認定法
(刑事訴訟法の特例)
第65条 司法警察員は、第70条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取った場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第203条の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。
2005年9/5 留学生等の日本定着率アップ2004年の留・就学生の在留資格の変更(日本国内の企業への就職を目的)が、5,264件にのぼった。(前年比39.3%増)
「人文知識・国際業務」の在留資格を取得する者が最も多く3,417人(構成比64.9%)。
「技術」が1,233人(同23.4%)
「教授」が388人(同7.4%)
「研究」が114人(同2.4%)
「投資・経営」が53人(同1.0%)
地域別では、アジアからの留学生が94.9%
2005年8/29 中国人団体観光客の訪日ビザ審査を厳格化
日本政府が中国人団体観光客が日本で失踪することを懸念し、訪日観光ビザの審査を厳格化させていることが分かった。
8月1日から20日に瀋陽の旅行社が申請した計275名のうち、発給されたのは100名。
団体観光のビザ発給対象地域が中国全土に拡がったことに伴い、ビザ申請書には渡航歴欄が新設されたが、日本政府はビザ発給の審査基準を公表していない。
2005年7/27 台湾からの日本観光ビザ免除、恒久化へ
台湾から日本への観光ビザを免除とする措置を恒久化するための出入国管理及び難民認定法の特例法案が今国会で成立する見通し。特例法案によって愛知万博終了後もビザ免除措置が恒久化されることになる。
2005年7/21 養子縁組の外国人に在留認める
95年、偽装結婚で来日後、離婚して在留資格を失った30歳代の外国人女性が、70歳代の日本人女性と養子縁組して安定した同居生活を送っていたのに、在留特別許可を認めないのは違法だとして横浜地裁に提訴していた判決が20日あった。
川勝隆之裁判長(代読)は「二人は精神的にも深く結ばれた養親子関係にあり、在留不許可の判断は、社会通念上著しく妥当性を欠く」などとして取り消しを命じた。
また、在留特別許可について「外国人が日本人と真摯な養子縁組を行い、互いに助け合って同居生活している場合、婚姻関係と同様に生活の安定性を示す事情として重視されなければならない」との判断を示し、「仮に強制送還すれば、老女の生活は相当程度支障を来すだけでなく、双方とも精神的に深い打撃を受け、人道的見地から看過できない」とした。
2005年7/15 九州・沖縄の外国人登録者数、中国籍が1位
福岡入国管理局のまとめによると2004年末時点の九州・沖縄の外国人登録者数のうち、中国籍が最も多いことが分かった。外国人登録者数全体では92,710人で過去最高となった。
そのうち中国籍は30,547人、特別永住者を含む韓国・朝鮮籍が28,873人。
登録者数は福岡県が約半数で、熊本・宮崎・佐賀の各県が増加傾向にある。
2005年7/4 中国人団体訪日観光ビザ、7月25日から全土へ拡大
中国国家観光局の邵局長は2日、日本の北側一雄国土交通相と会談。今月25日から、中国人団体観光客への査証(ビザ)発給地域を今月25日から中国全土へと恒久的に拡大することで合意した。
2005年7/1 日本観光ビザ、7月に発給対象地域を中国全土に
政府は中国人団体観光客への査証(ビザ)発給の対象地域を、7月中に中国全土に拡大する方針を固めた。7月2日に訪中する北側国土交通相が中国の観光担当相に伝え、正式に合意する方向で調整している。
2005年6/12 出入国情報を一元的に管理するシステムを構築
法務省は11日、外国人の出入国・在留情報を一元的に管理する新しいシステムを構築する方針。
指紋・顔写真などの画像情報、過去の退去強制歴などをパソコンで検索できるようにする。来年度予算概算要求に開発費等を盛り込む。
情報一元化の対象は、氏名・国籍・住所等の個人情報、過去に退去強制歴がある外国人の指紋・顔写真データ、航空会社から事前提供されている乗客データ、警察庁と構築しているテロリストや指名手配者などのリストを予定している。
一方、政府は特別永住者を除く来日外国人に指紋採取と顔写真の撮影を義務付ける出入国管理及び難民認定法改正案を来年、通常国会に提出する方針。改正案が成立すれば指紋・顔写真などの画像情報が上記システムで検索できるようになる。
2005年6/11 中国人観光客の失踪者が急増
国土交通省の調べによると今年の1月から5月までに来日した中国人団体観光客のうち、失踪者が44人に上ることが分かった。(昨年同時期の失踪者は28人)
特に愛知万博の開催が始まった3月から5月までの3ヶ月間だけで25人だった。(昨年同時期では13人)
政府は現在のところ、旅行代理店に対して数ヶ月間で5人の観光客が日本滞在中に行方不明になった場合、1ヶ月間の取り扱い停止処分を科している。(同様に10人の場合は1年間の停止処分)
今後予定されている中国人団体観光客へのビザ発給地域拡大で、失踪者が増える懸念があるため、政府は今後、旅行代理店にさらに厳しい処分を科したり、観光客の身元把握を徹底する等、不法滞在者を減らすための対策を強化する方針。
2005年6/8 出入国履歴・在留情報を一元管理「インテリジェンス・センター」設置へ
政府・自民党は、不法入国・不法残留の防止策として、日本に在留する外国人の出入国履歴・在留情報を一元管理する「インテリジェンス・センター」を設置する方針。
2005年6/8 出国時にも指紋採取 外国人に義務付け
政府・自民党は、外国人の犯罪対策として出入国する外国人(特別永住者を除く)に指紋採取を義務付ける方針。
2005年6/8 政府・自民党、IC出入国カードを発行する方針
政府・自民党は、出入国手続を簡略・迅速にするため、指紋等の生体情報を記録したIC出入国カード(仮称)を発行する方針。日本人・特別永住者等で希望者を対象に有料で発行する予定。
2005年6/7 外国人登録証明書に代わる新制度
政府・自民党は不法就労外国人を厳格に摘発するため、日本に在留する外国人に氏名・国籍・住所・勤務先等の情報を入力した「IC在留カード」(仮称)の携帯を義務付ける方針。将来的に外国人登録証明書に代わる制度にする。
カードの携帯を義務付けるのは、短期滞在者及び特別永住者を除く外国人。
2005年6/6 社会保険庁、外国語学校に立ち入り調査
社会保険庁は、外国語学校が外国人講師を社会保険に加入させず保険料負担を免れている疑いがあるとして、外国語学校を経営する約750社へ一斉に立ち入り調査を始めた。同庁は、加入義務のある未加入外国人講師全員を強制加入させる方針。
2005年5/31 6月より外国人登録証明書のデザイン変更へ
法務省は、外国人登録証明書のデザインを6月から一新する。法務省のシンボルマークである桐の紋章がホログラムで浮き上がり、角度によって色が変わるインクを使用して偽造防止を図る。全て切り替わるには5年程かかる見通し。
2005年5/27 福岡入国管理局・在留審査部門、昼休み時間に窓口一部開設
福岡入国管理局では平成17年6月1日より昼休み時間帯(12時~1時)に入国・在留審査部門の窓口を一部開設し、申請受理・証印業務(企業・団体の一括申請を除く)を行う。
2005年5/23 中国人団体観光客の日本観光ビザ発給対象地域を中国全土へ
日本政府は、中国人団体観光客への日本観光ビザ発給対象地域を現在の3市5省(北京市・上海市・天津市・広東省・江蘇省・浙江省・山東省・遼寧省)から中国全土へ拡大する方針を固めた。
2005年5/22 フィリピン日系人の要望受け、身元調査
フィリピンに住む日系二世らからの「祖国が日本であることを確認したい」との要望を受け、日本政府は近く、約300人を対象にフィリピン日系人の身元調査を開始する。年内にも結果をまとめる方針。
フィリピンに移住した日本人の子や孫であることが確認された場合は、日本定住の在留資格が付与される可能性がある。
2005年5/8 外国人医師・看護師の日本での就労年数制限撤廃
法務省は7日、日本の医師・看護師資格を持つ外国人の日本での就労年数制限を撤廃する方針を決定した。法務省令を今年度中に改正する予定。
2005年4/22 高松入管、書類不備でも在留許可
高松入国管理局が、昨年の外国人研修・技能実習に関する在留資格認定証明書交付申請の審査で、香川、高知の24事業所に対し、申請書類に不備があったにもかかわらず証明書を交付していたことが四国行政評価支局の調査で判明した。
調査は、申請を認められた事業所のうち、110ヶ所を抽出して行い、最低賃金を下回った労働契約書を添付した申請についても証明書を交付したケースがあった。
2005年4/21 在留期間更新許可の不許可通知を受け取っていなくても不法残留罪成立
在留期間更新不許可通知を受け取っておらず、不許可の認識がなくても出入国管理及び難民認定法の不法残留罪が成立するかどうかが争われた訴訟で最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は「在留期間更新の不許可通知を受け取れず、不許可の認識がない場合でも更新せずに残留した以上は、不法残留罪に当たる」との初判断を示し、パキスタン人男性被告に対し上告棄却の決定をした。懲役1年2ヶ月、執行猶予3年の1、2審判決が確定する。
決定理由の中で「男性には、不許可に先立ち既に不法残留罪が成立している」「通知が到達したかどうかや、不許可になったことへの認識の有無は、罪の成立を左右しない」とした。
男性は、99年に在留期間更新の不許可処分を受けたが、転居しており入管との連絡を絶っていたため、不許可通知書を受け取ることができず、そのまま残留を続けた。同被告は「不許可処分を知らなかったので、犯意はなく、不法残留罪は成立しない」と無罪を主張していた。
2005年4/18 上海総領事館、ビザ業務は代理機関の申請のみ受付
在上海日本国総領事館では、日本国ビザ申請について、中国人個人による申請受付は当面停止し、代理機関を通じての申請のみ受け付ける。日本人関連の業務は通常通り。
2005年4/14 国籍法は違憲、フィリピン人女性の子どもに日本国籍
フィリピン人の母親から出生後、日本人男性の父親に認知されながら、両親の未婚を理由に日本国籍が認められないのは違憲として、日本に住むフィリピン国籍の男児(7才)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
鶴岡稔彦裁判長は「両親の内縁関係が成立しているのに未婚を理由に国籍を認めない国籍法第3条の規定は平等権を定めた憲法第14条に違反する」と判断し、男児に日本国籍を認めた。
男児は日本生まれで、フィリピン人の母親とともに関東地方に住む小学2年生。母親は1992年に来日し、97年に男児を出産、父親が99年に認知した。2003年2月、法務局に国籍取得を届け出たが、両親が未婚のため認められなかった。
出生後の認知と両親の法的婚姻を要件とした国籍法の規定について判決は、「内縁関係でも事実上の婚姻関係を成立させ、家族として共同生活を営む事例が少なくないのは公知の事実。我が国との結びつきは両親が結婚している場合と変わらない」「価値観が多様化している今日、父母が法的に結婚している家族だけが正常と評価するのは困難だ。国籍取得の可否は親の法的関係だけで区別できない」「国籍法第3条は法律上の夫婦の子(嫡出子)と非嫡出子との間で、合理的な理由のない区別をしており、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する。規定は一部無効と解するほかない」と述べた。
ただし判決は、内縁関係のような家族としての共同生活が認められない場合には、国籍取得を認めなくても「違憲と断ずる根拠はない」と述べ、内縁関係の成立を条件として示した。
男児の家庭については「完全な同居生活ではないが、母子の生計は父親が維持し、父親は定期的に母親宅に宿泊し、幼稚園の行事にも参加している。完全な同居生活の成立こそ認められないが、三者の間には家族としての共同生活と評価するに値する関係が成立している」と内縁関係の成立を認め男児側の訴えを認めた。
同様の境遇にあるフィリピン国籍の子供9人が12日、国に国籍確認を求めて東京地裁に集団提訴している。男児の弁護団は「非常に勇気ある判決だが、父親と母子が家庭として維持されているのを重視した結果で、ただちに他のケースに当てはまるとは言えない」とコメントしている。
判決について、法務省民事局民事第1課は「当方の主張が認められず残念。判決文を検討したうえで今後の対応を考えたい」との談話を出した。
2005年4/8 法務省、国連認定難民は強制収容せず
法務省は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)から難民と認定された外国人については今後、原則として強制収容せず、在留特別許可を柔軟に与えていく方針。
難民認定の基準は変えないが、国連側との情報交換を増やし、「新たな事実が判明したり、酌むべき事情が明らかになった場合」などは在留特別許可を与えることにする。また、難民認定に関わる訴訟で国側が勝訴した場合にも退去強制とはせず、UNHCRと協力して安全な第3国への定住をはかる。
2005年4/7 2004年の摘発者は2万444人
警察庁は、2004年に全国の警察が出入国管理及び難民認定法違反容疑で摘発した不法残留者が2万444人だったことを発表した。前年より6049人増。
摘発者のうち、1万1069人が送検、4077人が入国管理局へ引き渡された。残りは警察が入国管理局へ通報したうえで身柄を引き継いだ。
2005年4/4 外国人医師・看護士の就労期間制限緩和
法務省は、日本の医師・看護士資格を持つ外国人に対し、日本での就労期間の制限を撤廃または緩和する方針を決めた。05年度中に具体的に決める。
2005年4/2 タイに文書鑑識の専門官派遣
政府は、タイに文書鑑識の専門官一人を連絡渉外官としてタイに派遣した。偽・変造パスポートを使用したテロリストなどの対策のため。
2005年4/1 中国、訪日商用ビザの審査改善を要求
中国商務省は2005年度の国別貿易投資環境報告を発表した。同報告では「日本側が商用ビザの発給について透明性を高め、両国経済貿易関係者の往来のために良好な環境を作り出すよう希望する」とし、日本政府が短期商用ビザの審査を昨年から厳格化したことについて改善を求めた。
2005年3/9 台湾からの日本観光客、3月11日からビザ免除に
台湾からの観光客に対して3月11日から9月25日までビザを免除することとした。
ビザ免除の対象は、有効な台湾パスポートを所持していること・90日以内の短期滞在であること。
2005年2/28 タイ人、日本での就労機会、拡大へ
日本とタイのFTA=自由貿易協定を巡る交渉は、28日から次官級協議が始まり、タイ側が主に農業分野、日本側が工業分野の自由化を求めて議論が続いている。
焦点は、タイ人の日本国内における就労機会拡大。
法務省は、例えばタイ料理のコックが技能ビザをとるには現在のところ10年以上の実務経験が必要であるが、タイ人の技能検定の等級に合わせて年限を短縮し、最短で5年にする方針。また、マッサージ師については、疲労回復などリラクゼーションを目的にした就労に限定し、日本国内にタイにちなんだ保養施設を建設、施設内で雇用する方式に限り受け入れる方向で調整している。
2005年2/25 難民認定、04年度は15人
法務省は24日、2004年度の難民認定申請と認定の状況をまとめた。
申請者は426人(前年度より90人増)でミャンマー国籍者が最も多く138人、次いでトルコ国籍者が131人(前年度より約7割増)。
難民を認定されたのは、15人(前年度より5人増)で、そのうちミャンマー国籍者が14人だった。
難民を認定された15人のうち、9人については難民としては認定しなかったが、人道的立場から特別に在留を認めた。
不認定となったのは294人だった。
2005年2/23 愛知万博への訪問外国人、ビザ手数料免除
政府は22日、愛知万博へ訪問する外国人に対して、2月25日から9月25日まで短期滞在ビザの手数料を免除すると発表した。
2005年2/15 興行ビザ審査基準、厳格化
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令が公布された。
表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ(1)を次のように改める。
(1)削除
※削除前の(1)-「外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。」
平成17年3月15日施行
2005年1/29 外国人への数次ビザ、一般職員や文化人にも発給へ
外務省は、日本の数次ビザ取得対象を拡大し、新しい発給基準の運用が今月から実施された。
これまでは、勤務先が現地の上場企業・国公営企業・日本企業の支社や子会社であって、3~5年の勤務歴がある課長級以上に限られていた。新しい発給基準は、幹部の勤務歴を外し、一般職員でも1年以上の勤務歴があれば、対象とする。また、助教授以上の大学教員・国際的に有名な芸術家・国際大会での実績があるアマチュアスポーツ選手等も対象に。
ビザ発給にかかる時間も大幅に短縮し、申請翌日に発給できるようになった。新基準の対象国は、中国やフィリピン等アジアやNIS諸国を中心に約40ヶ国。
2005年1/25 台湾からの観光客にビザ免除の特例法案提出へ
自民・公明両党は25日、愛知万博の開催期間中に限り、台湾からの観光客に対するビザを免除する法案を議員立法で今国会に提出する方針。
2005年1/24 愛知万博開催中は、韓国人に対しビザ免除
外務省は24日、愛知万博開催中(3月1日~9月30日)は90日以内の短期滞在に限り、韓国人に対しビザを免除することを韓国側へ正式に伝えた。
2005年1/24 外国人看護士、研修容認へ
厚生労働省は24日、外国人看護士や理学療法士・救急救命士等を研修生として日本の医療機関で受け入れ、災害医療等の実地研修を行うことを容認する方向で検討を始めた。
本年9月までに受入れ対象者や研修期間・研修施設等の条件をまとめ、関連法の改正案を国会に提出する。
2005年1/24 2003年・九州・沖縄の外国人登録者、4万人超
九州経済調査協会のまとめによると2003年の九州・沖縄の外国人登録者数は、4万256人だった(永住者を除く)。これは前年比11.4%増で、増加率は2年連続で全国平均6.4%を上回った。同協会では、留学生・研修生が増加した結果と分析している。
県別では、福岡県が約16,600人(前年比9.8%増)で最も多く、2位は大分県の約5,000人(同10.2%増)。
目的別では、留学等学習目的が36.7%、興行目的が18.6%で、いずれも全国平均を8ポイント程度上回る。就労目的は6.1%で、全国の10%を下回っている。これは、外資系企業が少ないことや地場企業の外国人雇用が少ないためと見られる。
2005年1/21 フィリピン看護士・介護士の受入れ組織を創設
日本とフィリピンの自由貿易協定(FTA)を含む経済連携協定の基本合意を受け、日本の福祉・医療団体がフィリピン人看護師・介護士の受入れを統一して行う組織を、今年の夏に創設する。
秋には求人情報等を集約し、医療、介護現場への外国人労働者受け入れが本格的に動きだす。
新しい組織は「国際医療・福祉専門家受け入れ支援協議会(仮称)」。日本看護協会、全国老人福祉施設協議会など約10団体で結成する見込み。
計画では、新組織はフィリピン人看護師・介護士を雇いたい病院や介護施設の給与、採用人数などの求人情報を集約し、フィリピンへ一括して提供する。
2005年1/13 外国人留学生インターンシップ━九州全域で
九州経済産業局は12日、外国人留学生が企業で就業体験する「留学生インターンシップ」を九州全域の企業等に広げて2006年度にも実施する計画。
九州内では既に大分県が、このインターンシップに取り組んでいるが、他県では少ない。
九州経済産業局によるとインターンシップの実施前後で企業の留学生に対する意識が大きく変化するという。
2005年1/12 難民認定申請、6割が在留期限切れ
2004年の難民認定申請(約420件)のうち、約6割の約240件が在留資格の期限切れであったことが11日、法務省の調査で判明した。
同省では、約6割にあたる約240件の申請のうち大半が、収容や退去強制を逃れるための虚偽申請の疑いがあるとみて、本格的な実態調査を行なう方針。
2004年の難民認定申請約420件のうち、在留期間中の申請=約130件(約30%)・在留期限切れの申請=約240件(約60%)・密入国した外国人の申請=約45件(約10%)であったが、入国後60日を過ぎてからの申請(原則は入国後60日以内)が相次いでおり、また在留期限切れの申請者は、申請後に受理票を受け取ると、その後に連絡が取れなくなってしまう。
2005年1/7 外国人入国者(2004年)、初めて600万人を突破
法務省入国管理局は、昨年(2004年)の出入国者数の概数を公表。外国人の日本入国者数は約676万人(前年より約103万人増)で、初めて600万人を突破した。これは過去最高記録。
2005年1/4 在日外国人向け行政情報提供(東京都)
東京都は、在日外国人が日本語をよく理解できなくても安心して暮らせるように生活関連の行政情報を効果的に伝える仕組みづくりにする。
2005年春をめどに在日外国人向けの新聞・雑誌を発行する「エスニックメディア」との連絡会を新設して在日外国人に知ってもらいたい情報と在日外国人が知りたい情報を取り上げてもらうように働きかける。