企業内転勤

外国の事業所から日本の事業所に転勤

※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。

このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。

企業内転勤に関するQ&A

Q.弊社は福岡市内に本社を置く建築資材メーカーで、シンガポールに現地法人があります。この度、現地採用のシンガポール国籍のG氏を本社へ転勤させようと考えています。G氏の入社は3年前ですが、入社以来、貿易事務を担当させています。このような手続は今回初めてなので、日本の就労ビザの手続についてはどのようにしたら良いのでしょうか?

A.海外現地法人の外国人職員を日本に転勤させる場合、一つの方法として「企業内転勤」の在留資格を取得させることが考えられます。
企業内転勤の要件を確認しておきますと、転勤の直前に外国にある子会社や親会社,関連会社において1年以上(企業内転勤の在留資格で日本で勤務した期間を含む)、継続して技術・人文知識・国際業務の在留資格の職務内容に該当する業務に従事している必要がありますが、G氏は貿易事務を担当しており、その経験も3年とのことですので、この要件をクリアしているようです。
その他、給与額は日本人に支払う額と同等以上であることも要件のひとつです。

企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。

審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、シンガポールにいるG氏へ届けます(電子在留資格認定証明書の場合はG氏へ送信します)。その後、G氏が在シンガポール日本国大使館にて査証(ビザ)申請を行ないます。
ビザが発給されたら、在留資格資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日していただきます。

在留期限後も日本での転勤が続くようであれば、在留期限までに在留期間更新許可申請を行います。

なお、G氏の学歴や職歴などによっては、企業内転勤ではなく、たとえば技術・人文知識・国際業務などの在留資格を検討してみることも良いでしょう。


Q.弊社は北九州市内で自動車部品の製造をしておりますが、人手不足のため従業員の募集をしても、なかなか応募がありません。そこで、以前、弊社の工場で技能実習を受けた中国人らをもう一度雇用したいと考えて、福岡入国管理局に在留資格認定証明書を申請しましたところ、不交付通知が届き、大変困っております。色々と調べまして、企業内転勤という在留資格があることが分かりましたが、例えば中国に弊社の支店を出して、不交付となった中国人を現地採用して、弊社に転勤する形にすれば上手く行くのではないかと考えたのですがどうでしょうか?中国人らには主に自動車ホディの板金作業などをしてもらいたいと考えています。

A.企業内転勤の要件として、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事していなくてはなりません。もちろん、日本においても技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事することが要件です。詳しい職務内容をお聞きしなければ、はっきりしたことは分かりませんが、自動車ホディの板金作業は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しないように思われます。したがって、企業内転勤の在留資格認定証明書交付申請をしても不交付になると思います。


海外の子会社や親会社,関連会社から外国人職員を受入れる企業様へ。
企業内転勤の査証(ビザ)は御本人が居住している国にある日本国大使館又は総領事館に申請しますが,査証(ビザ)申請の必要書類として在留資格認定証明書があります。在留資格認定証明書は日本国内各地にある地方出入国在留管理局(よく略して「入管」と呼ばれます)に申請します(オンラインで申請することもできます)が,招へいする会社の規模によって用意すべき書類(立証資料)が異なりますし,そもそも入管は何をもって「子会社」「親会社」「関連会社」と考えているのかなどを知った上で申請しなければなりません。その他の点でも法令に則った申請をしなければなりません。安易に世間一般的な常識のみで申請すると入管から不交付処分を受ける可能性があります。その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

当事務所へ依頼されるメリットとは?

1.企業内転勤の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます

「そもそも企業内転勤の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格許可の可能性が高まります

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます

入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。

  • 一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。。
  • 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

経営・管理

外国人の経営者・管理職

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外国人経営者の招聘に関するQ&A

Q1.弊社は北九州市内に本社を置く人材派遣会社(従業員数28名)です。数年前に弊社の取締役及び出資者になったアメリカ人W氏は現在アメリカ国内に居住していますが、今後の営業戦略上、W氏の日本国内での人脈が必要となり、同氏の日本居住が必要になってまいりました。入管に電話で来日手続のことを尋ねたのですが、必要書類やビザ要件のこと等、どうも今ひとつ理解出来ませんでした。なるべく早くW氏を日本に呼び寄せたいのですが、そもそもW氏は長期滞在ビザが取れるのでしょうか?また、どのように手続を行なったらよろしいのでしょうか?

A1.御社の取締役であり出資者であるW氏が取得する在留資格として、経営・管理が考えられます。経営・管理の在留資格は日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動が該当します。

来日後、御社において経営者として活動する予定であれば上記に当てはまりそうです。また、日本国内に事業所が置かれていることも要件のひとつですが、この点は御社にとっては問題ないでしょう。なお、従業員数についても基準がありますが、これも御社においては問題ないようです。
さらには御社における事業の継続性も審査されます。

来日手続として、まず、福岡出入国在留管理局(または北九州出張所)にて経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行います(オンライン申請も可能です)。入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、これをアメリカのW氏へEMS等で送ってください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後,W氏は在米の日本国総領事館等で査証(ビザ)の申請をします。査証(ビザ)の発給を受けたら、在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日するようにしてください。
在留期限後も引き続き日本での活動を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。


Q2.我が社は、韓国・ソウルに本社がある旅行会社です。この度、日本国・福岡市に我が社が出資して日本法人を設立し、日本国内で営業を展開する予定です。そこで、本社からK部長を日本法人の社長として派遣したいと考えていますが、日本での長期就労ビザは取れるでしょうか?

A2.K部長が御社より派遣されて日本法人の経営を行う場合は、福岡出入国在留管理局で経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行ないます(オンライン申請も可能です)。日本国の地方出入国在留管理局の審査にパスすれば、在留資格認定証明書が交付されますので、K部長がソウルの日本国大使館領事部で査証を取得し、来日します。経営・管理の在留資格は一定年数、日本で就労することができます。入管の許可があれば在留期間を更新することができます。


外国人の経営者または管理職を新規に海外より招聘される企業様へ。
経営・管理の査証(ビザ)は御本人が居住している国にある日本国大使館又は総領事館に申請しますが,査証(ビザ)申請の必要書類として在留資格認定証明書があります。在留資格認定証明書は日本国内各地にある地方出入国在留管理局(よく略して「入管」と呼ばれます)に申請します(オンラインで申請することもできます)が,招へいする会社の規模によって用意すべき書類(立証資料)が異なりますし,そもそも申請前に日本国内に事業所を設置(または確保)しておくなど入管法令上の要件を満たしていることを確認した上で申請しなければなりません。安易に世間一般的な常識のみで申請すると入管から不交付処分を受ける可能性があります。仮に費用と時間をかけて事業所を設置(または確保)したとしても,その他の要件に合致していなければ肝心の経営・管理の在留資格認定証明書は交付されません。その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

当事務所へ依頼されるメリットとは?

1.経営・管理の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます

「そもそも経営・管理の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格許可の可能性が高まります

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます

入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法

在留資格認定証明書とは
外国人が外国の日本大使館や領事館で短期滞在査証(ビザ)でない日本国査証(ビザ)を申請する際に在留資格認定証明書を提出すると査証発給申請手続きや入国審査手続きがスムーズになります。
すでに地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が発行されているということは、事前に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
ですので通常、経営・管理の査証(ビザ)の申請には、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書を提出したからと言って査証(ビザ)発給が保証されているわけではありませんのでご注意ください。査証発給の権限はあくまで外務省の組織である日本国大使館や総領事館であるからです。
また訪日が短期滞在目的の場合は、在留資格認定証明書を提出して査証申請をすることはできませんので必要書類を用意して直接(または査証代理申請機関を通じて)、大使館・領事館で短期滞在査証(ビザ)の申請を行ないます。

(参考1)出入国管理及び難民認定法別表第一 二の表
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
(参考2)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  • イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留するものを除く。)が従事して営まれるものであること。
  • ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
  • ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬を同等額以上の報酬を受けること。

外国人の調理師を雇用するには

中国(中華)・台湾・インド・パキスタン・ネパール・スリランカ・イタリアン・フレンチ・スペイン・韓国・ベトナム・タイ・モンゴル・ロシア・メキシコ・トルコ料理などを提供する外国料理店の調理師(コック)を雇用する場合、調理師として就労が可能となる在留資格が必要です(永住者や日本人の配偶者等,定住者の在留資格を持っている外国人は除きます)。在留資格の許可を得るには、本人の学歴や職歴、御社の業績、規模等の条件があります。

行政書士 武原広和事務所では、外国人の調理師(コック)その他の技能者の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請などの書類作成および地方出入国在留管理局への申請取次を承っております。

在留資格の申請をするには、外国人御本人や御社に関する様々な立証資料が必要となりますが、御依頼いただいた企業様にはどのような資料を御用意いただければ審査がスムーズになるかなどアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。

もちろん、外国人調理師(コック)等の技能者が御社で就労を始めた後に発生する在留資格に関する御相談は継続して承りますので、ご安心ください。

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外国人調理師の雇用に関するQ&A

Q.弊社は北九州市内にて中華料理店を経営しています。現在は日本の永住権を持つ中国人コックを雇用しておりますが、この度、人手不足のため、新たに中国・大連市より料理人のI氏をコックとして雇い入れることになりました。I氏は15年以上中国で中華料理のコックをしていて,料理の腕も評価していますので、是非当店のコックとして招きたいと考えています。就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?

A.まずはI氏が日本のコックの査証(ビザ)を取得できるかどうか、考えてみましょう。御社では中華料理のコックとして就労されるとのことですから、この場合「技能」ビザを検討してみます。
技能ビザは在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所に申請することになると思いますが、その際に必要書類として在留資格認定証明書を求められます。この在留資格認定証明書は福岡出入国在留管理局(若しくは北九州出張所)にて行ない(オンライン申請も可能です)、審査の結果、交付されるものですが、審査においてはI氏の経歴の調査、雇用契約内容、御社の調査等が行われます。
技能の在留資格認定証明書を発行してもらうには要件があり,中華料理のコックとして職務経験が10年以上必要となりますが、この点はクリアされているようです。その他、日本人と同等額以上の給料を支払うことも要件のひとつです。
技能の在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。

入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、直ぐにI氏の元へ持参なさるか送付してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後、I氏は在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所に対して現地の査証申請代理機関を経由して査証申請を行います。

技能の査証(査証にはSkilled Laborと記載されます)が発給されたら、在留資格認定証明書の交付の日付から3ヶ月以内に来日してもらいます。

在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。

外国人調理師(コック)を雇用される企業様へ。
上記に外国人調理師(コック)のビザ手続きの手順を御説明しましたが、在留資格認定証明書交付申請においては,実際には多くの注意点があり、入管の審査の仕方等を知っておかないと不交付になることも珍しくありません。仮に在留資格認定証明書が交付されても日本国総領事館で査証(ビザ)が不発給になるケースも割とあります。立証資料についても一律ではなく、申請案件によって工夫をすべきであり、きちんと各資料の整合性がとれているか、信ぴょう性があるか、など入念なチェックが必要だと言えます。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査上問題となることがあり、最悪の場合は不交付になってしまうこともあります。
その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

当事務所へ依頼するメリットは?

1.技能の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます

「そもそも技能の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格許可の可能性が高まります

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます

入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.全国どちらの企業様からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。実際に多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話や電子メール,各種のSNS等でやりとりしながら手続きを進めております。

5.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

行政書士 武原広和事務所の特徴
外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。地方出入国在留管理局の申請手続きを専門に扱います。

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)

  • イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
  • ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部a第五節1(c)の規定の適用を受ける者

二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

三 外国に特有の製品又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

七 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  • イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
  • ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
  • ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

外国人エンジニア・技術者,事務系専門職者,語学講師・通訳者を雇用するには

システムエンジニアやプログラマー等のIT関連のエンジニア、機械・電気・電子系等のエンジニア・技術者又は語学講師・通訳・海外取引業務・営業職・事務系の専門職などの外国人を雇用する場合、日本で就労が可能となる在留資格の許可を得なくてはなりません(永住者や日本人の配偶者等,定住者の在留資格を持っている外国人は除きます)。在留資格の許可を得るには、本人の学歴や職歴、御社の業績、規模等の条件があります。

行政書士 武原広和事務所では、上記のような職務を担う外国人の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請などの書類作成および地方出入国在留管理局への申請取次を承っております。

在留許可申請をするには、御本人や御社に関する様々な資料が必要となりますが、書類作成を御依頼頂いた企業様には必要書類のアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。

在留資格の申請をするには、外国人御本人や御社に関する様々な立証資料が必要となりますが、御依頼いただいた企業様にはどのような資料を御用意いただければ審査がスムーズになるかなどアドバイスをしておりますので安心して手続きを進めることができます。

もちろん、外国人が御社で就労を始めた後に発生する在留資格に関する御相談は継続して承りますので、ご安心ください。

※御相談には書類作成相談料がかかります。面談を御希望の場合は,加えて出張日当と交通費が必要となりますので,あらかじめ御了承ください。

このサイトは、外国人の在留資格の手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。

電話やオンラインで御相談いただけます。面談を御希望の場合は申請予定の外国人が稼動しようとする御社事業所にて伺います。全国どちらでも出張可能です。

技術・人文知識・国際業務(外国人エンジニア・技術者又は事務職の雇用)に関するQ&A

Q.弊社は、福岡市にて半導体設計を主に事業展開しております。この度、取引先の紹介により、K大学工学部新卒のミャンマー人留学生R君(福岡市在住)を弊社にて雇用することになりました。彼の現在の在留資格は「留学」ですが、就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?彼の弊社での職務内容は半導体の設計担当です。

A.大学を卒業して、母国に帰国せず、そのまま日本で就職されるのでしたら、在留資格変更許可申請を福岡出入国在留管理局にて行ないます(オンライン申請も可能です)。在留資格変更許可申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。ポイントはRさんの大学での専攻と御社での職務内容の関連性、御社の経営状態、Rさんを雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。

なお、申請時に大学の卒業証明書がまだ発行されていない場合は、卒業見込証明書を提出しておき、卒業証明書原本は発行されてから、入管に提出します。
卒業証明書でなく、卒業証書で卒業した事実を証明する場合は、原本とコピーの両方を入管へ持参してコピーを提出します(原本は還付してもらえます。)。

Rさんが継続して日本で就労を続ける場合は、在留期限が到来する前に在留期間更新許可申請を行います。
外国人が技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得する手順は、本人がまだ海外に居住している場合と既に日本国内に居住している場合とで異なってきます。詳しくは外国人雇用のための日本入国・在留手続チャートを参照して下さい。


Q.弊社は北九州市内にて韓国語会話教室を運営しています。これまでは、市内に住む韓国人留学生にアルバイトで講師をお願いしていましたが、この度、韓国の釜山広域市より講師経験が豊富なK氏を呼び寄せることになりました。そこで就労ビザの手続はどのようにすれば良いのでしょうか?

A.K氏を呼び寄せるには、福岡出入国在留管理局(もしくは北九州出張所)にて在留資格認定証明書交付申請を行います(オンライン申請も可能です)。御社での職務内容からするとK氏は技術・人文知識・国際業務という在留資格が該当すると思われますが,在留資格認定証明書交付申請をするにあたり御用意いただく書類は,御社の規模等により異なりますので,御依頼いただきましたら具体的に御用意いただく書類をアドバイスいたします。ポイントはK氏の職歴,学歴,御社の経営状態、K氏を雇用する必要性などを立証する資料を揃えるという点です。

入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、直ぐにK氏の元へ持参なさるか送付してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後、K氏は在釜山日本国総領事館に対して査証申請を行います。

技術・人文知識・国際業務の査証が発給されたら、在留資格認定証明書の交付の日付から3ヶ月以内に来日してもらいます。

在留期限後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。

外国人エンジニア・技術者,事務系専門職者,語学講師・通訳者などを雇用される企業様へ
実際の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請にあたっては、外国人本人に担当させる職務内容の検討から始まり、入管法令に則って書類を作成し、立証資料を準備しなければなりません。雇用契約書ひとつ取っても勤務時間・給料額・職務内容の記載の仕方によっては、審査の上で問題となることがあり、場合によってはそれだけで不許可になってしまうこともあります。
その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

当事務所へ依頼するメリットは?

1.技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されるのかどうか御相談いただけます

「そもそも技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されるのか,自社と本人は条件をクリア出来ているのか?」と疑問に思われることでしょう。確かにここが一番重要な点です。これがクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される可能性がないからです。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、許可の見通しがあるようでしたら実際の手続に入ります。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとっても無駄となることはいたしません。

2.在留資格許可の可能性が高まります

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.出入国在留管理局へ出頭する手間を省くことができます

入管の申請では、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要した上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請も可能です)が、行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.全国どちらの企業様からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、全国どちらの企業様からのお申し込みも歓迎しております。実際に多くの福岡県外の企業様より御依頼をいただいており、電話や電子メール,各種のSNS等でやりとりしながら手続きを進めております。

5.日本入国後も在留資格に関する問題をご相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも法令に則って専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

行政書士 武原広和事務所の特徴
外国人の日本ビザ・在留資格を専門にしているのが特徴です。地方出入国在留管理局の申請手続きを専門に扱います。

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

【参考】自然科学の代表的なもの
数理化学・物理科学・化学・生物科学・人類学・地質科学・地理学・地球物理学・科学教育・統計学・情報学・核科学・基礎工学・応用物理学・機械工学・電気工学・電子工学・情報工学・土木工学・建築学・金属工学・応用化学・資源開発工学・造船学・計測・制御工学・化学工学・航空宇宙工学・原子力工学・経営工学・農学・農芸化学・林学・水産学・農業経済学・農業工学・畜産学・獣医学・蚕糸学・家政学・地域農学・農業総合科学・生理科学・病理科学・内科系科学・外科系科学・社会医学・歯科学・薬科学

【参考】人文科学の代表的なもの
語学・文学・哲学・教育学(体育学を含む。)・心理学・社会学・歴史学・地域研究・基礎法学・公法学・国際関係法学・民事法学・刑事法学・社会法学・政治学・経済理論・経済政策・国際経済・経済史・財政学金融論・商学・経営学・会計学・経済統計学

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

  • 一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
    • イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
    • ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
    • ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
  • 二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
    • イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
    • ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
  • 三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

IT告示(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(法務省告示第579号))
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第十号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十一号及び第十二号に定めるものとする。

一 我が国における試験で次に掲げるもの

イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全支援士試験

ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうちで次に掲げるもの

    1. (1) ITストラテジスト試験
    1. (2) システムアーキテクト試験
    1. (3) プロジェクトマネージャ試験
    1. (4) ネットワークスペシャリスト試験
    1. (5) データベーススペシャリスト試験
    1. (6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験
    1. (7) ITサービスマネージャ試験
    1. (8) システム監査技術者試験
    1. (9) 応用情報技術者試験
    1. (10) 基本情報技術者試験
    1. (11) 情報セキュリティマネジメント試験

ハ 経済産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

    1. (1) 第一種情報処理技術者認定試験
    1. (2) 第二種情報処理技術者認定試験
    1. (3) 第一種情報処理技術者試験
    1. (4) 第二種情報処理技術者試験
    1. (5) 特種情報処理技術者試験
    1. (6) 情報処理システム監査技術者試験
    1. (7) オンライン情報処理技術者試験
    1. (8) ネットワークスペシャリスト試験
    1. (9) システム運用管理エンジニア試験
    1. (10) プロダクションエンジニア試験
    1. (11) データベーススペシャリスト試験
    1. (12) マイコン応用システムエンジニア試験
    1. (13) システムアナリスト試験
    1. (14) システム監査技術者試験
    1. (15) アプリケーションエンジニア試験
    1. (16) プロジェクトマネージャ試験
    1. (17) 上級システムアドミニストレータ試験
    1. (18) ソフトウェア開発技術者試験
    1. (19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
    1. (20) テクニカルエンジニア(データベース)試験
    1. (21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験
    1. (22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
    1. (23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
    1. (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験
    1. (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験

二 中国における試験で次に掲げるもの

イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 系統分析師(システム・アナリスト)
    1. (2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)
    1. (3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)
    1. (4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)
    1. (5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
    1. (6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
    1. (7) 程序師(プログラマ)

ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 系統分析員(システム・アナリスト)
    1. (2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)
    1. (3) 系統分析師(システム・アナリスト)
    1. (4) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
    1. (5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
    1. (6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
    1. (7) 程序員(プログラマ)

三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの

イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの

イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
    1. (3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

六 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
    1. (2) 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
    1. (3) 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

八 タイにおける試験で次に掲げるもの

イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの

    1. (1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
    1. (2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十 バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十一 シンガポールにおけるシンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

十二 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

外国人留学生の採用と就労ビザ

在留資格変更(留学ビザから就労ビザへの変更)の手続きを本人まかせにしていませんか?
留学生本人が在留資格の手続きに慣れているか、よく理解している場合は別ですが、そうでなければ本人まかせにしないほうが良いと思います。
言い過ぎかも知れませんが、本人まかせにした結果、仮に申請が許可されたとしてもそれはたまたま運が良かったのだと思います。

  • 外国人留学生の新卒採用を検討している。
  • 外国人留学生の明年春の採用が決まったが、本人の在留資格(就労ビザ)の手続をどうすれば良いのか分からない。

このようなときは、行政書士 武原広和事務所にお任せいただければと存じます。

在留資格変更許可申請の申請書や雇用理由書等の作成、出入国在留管理局への申請の取次をご依頼いただけます。

「留学」の在留資格を有する外国人留学生が大学等を卒業後、御社に入社する場合は、本人の在留資格を就労が可能となる在留資格に変更してもらわなくてはなりません。つまり、「留学」から何らかの就労資格へ変更許可を得る申請手続き、すなわち在留資格変更許可申請を採用予定の外国人留学生にしてもらいます。

申請時期としては、4月1日付けの入社であれば、それまでに許可を得なくてはなりませんから、2月頃にしたほうが良いと思います。大学等を卒業する前でも申請はすることができます。

申請先は、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局となります。

しかしながら、実際に申請の準備を進めるには、在留資格変更許可申請書や雇用理由書、雇用契約書など様々な書類を作成し、各種の立証資料を取り揃える必要があります。特に立証資料は余分なものを提出すると、かえって審査を混乱させることになりかねないので、適切なものを提出したほうが良いと思います。

したがって、在留資格変更許可申請を外国人留学生本人に全面的に任せておくと、場合によっては不許可処分となることがあり、それまでの採用手続に要した手間や費用が無駄になるかも知れません。

行政書士 武原広和事務所にお任せいただくと、申請書類の作成や申請の取次をいたしますので、御社や外国人留学生は立証資料をご準備いただくだけで結構です。

行政書士 武原広和事務所は福岡県北九州市に所在していますが、御社がどちらの都道府県に所在でもご依頼いただけます。書類の作成のみ(申請は本人にしていただく)のご依頼も歓迎しております。

※御相談のみ、お申し込みになる場合は、相談費用(面談の場合は御社までの交通費及び日当)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。費用の目安を御覧ください。

 

外国人留学生の雇用に関するQ&A

Q.弊社は、大分県別府市内にて鉄板焼店を経営しており、市内の留学生にアルバイトに来てもらっています。非常に優秀であるため、卒業後、弊社で採用して店内での接客等してもらいたいと考えております。少し調べたところ、留学生が卒業後に日本で働くにはビザの切替をしなければならないようですが、この場合は大丈夫でしょうか?

A.在留資格「留学」を有している外国人留学生が、大学を卒業してから引き続き日本国内で働くためには、就労する前に在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行ない、審査の結果、許可されると働くことができます。日本で働くことのできる在留資格(俗に“就労ビザ”等といわれます)は、専門的、技術的分野に限定されていますので、単なる店内接客業務では許可を得るのは難しいでしょう。

 

Q.弊社では、この度、新卒の外国人女子学生を一般事務員として採用することとなり、出入国在留管理局へ就労可能な在留資格へ変更許可申請をしたところ、不許可となってしまいました。なぜなのでしょう?また、彼女を雇用するには、これからどうすれば良いでしょうか?

A.どうしても、その女子学生さんを採用したい場合は、他の職務内容での申請を検討してみて下さい。恐らく申請した職務内容が、いわゆる単純労働だとみなされたのではないでしょうか。一度不許可となった場合、色々な意味で許可をもらうのは難しいと思いますので、最初の申請のときに職務内容の十分な検討が必要だったと言えます。

 

Q.当社は、福岡市内で家電品販売業を営んでおります。現在、中国人の男子留学生にアルバイトで配送の手伝いをしてもらっていますが、彼は日本語が達者ですので、卒業後に当社で採用し、店頭販売で接客を担当してもらいたいと考えています。最近は、中国人観光客のお客様も時々来店されるため、彼に通訳をしてもらえたら一石二鳥です。通訳としてなら就労ビザが取れるでしょうか?

A.店頭販売での接客が主な職務内容であれば、在留資格変更の許可を得るのは難しいでしょう。仮に通訳として採用するにしても、御社において通訳者を雇用する必要性を問われるでしょう。時々来店する中国人観光客との通訳という程度では、通訳者を雇用する必要性は低いと判断され、許可を得るのは難しいと思われます。

 

Q.当社は福岡県北九州市で建設業を営んでおり、現場作業員としてLという中国人の留学生をアルバイトで雇っています。本人は真面目な性格で、仕事も頑張ってくれているので、Lが大学を卒業したら当社の正社員になってもらいたいと考えています。就労ビザを取るにはどうやったら良いでしょうか?

A.就労ビザ(就労ビザというのは俗称です。正しくは在留資格といいます。)取得は、Lさんの住所を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請書や資料を提出し、審査の結果、許可されれば就労可能となります。ただし、御社での職務内容が建設現場の作業であれば、不許可処分になると思います。

 

Q.弊社のあるセクションに人員の空きが出来たので、社員募集をしていたところ、本年3月に大学を卒業した留学生が応募してきました。そして書類選考と面接の結果、採用することとなりました。ところが本人と話しをしているうちに、現在の在留資格が特定活動ということが分かりました。本人が言うには就職活動をするため、在留を許可されているとのことですが、この特定活動とは何でしょうか?

A.以下は、留学生の方が御社に就職するにあたり、就労可能な在留資格へ変更が出来る見通しがあると仮定しています。留学生御本人がおっしゃっている特定活動の件は、恐らく大学卒業後も継続して就職活動をするために「留学」から「特定活動」への変更許可を入管から受けているのだと思われます。だとすれば、問題ありません。ただし、御社で就業を始める前に就労の出来る在留資格への変更許可を受けなくてはなりませんので、在留資格変更許可申請を行なって下さい(留学生の出身大学での専攻と御社での職務内容とに関連性があること等、許可を受けるには様々な要件がありますが、ここでは詳細は省略します)。

 

外国人留学生の採用を検討されている企業様へ

上記Q&Aにありますように、外国人留学生の在留資格変更許可申請をするには、法令、入管行政等によって様々な制約があります。何も知らずに申請して不許可となってしまうと、御社や留学生御本人にとって、申請の為に準備に費やした労力が無駄となり、時間的、経済的損失があるかも知れません。
入管に提出する資料を揃えるにしても、あるいは申請書や理由書の作成をするにしても入管法令・入管行政等に則って用意・作成していく必要があります。例えば雇用契約書ひとつ取ってみても勤務時間・給料額・職務内容によっては、審査に通らなくなることがあり、最悪の場合は不許可になってしまう場合もあります。
これを機会に行政書士 武原広和事務所へ依頼されることをお勧めします。御依頼方法

 

行政書士 武原広和事務所に書類作成をお申し込みになると・・・

1.そもそも、御社が外国人留学生を雇用できるのかどうか御相談いただけます

「そもそも、うちの事業所で外国人留学生の就労ビザが取れるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かに、ここが一番肝心です。この問題がクリアできなければ、例えどのような書類を用意しようとも許可される見通しがないからです。ですから、書類作成のお申し込みをされた企業様には、詳しく御事情を伺い、ビザ・在留資格取得の見通しがあるようでしたら、書類作成、申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても無駄となることはいたしません。

2.ビザ・在留資格取得の可能性をアップするとともに申請手続きをスムーズに

行政書士 武原広和事務所は、日本の就労ビザ(就労可能な在留資格)の手続を専門にしている行政書士です。これまで多くの経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。申請書や雇用理由書・陳述書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まるものと存じます。

3.時間の節約になります

日本の就労ビザなど入管の申請手続きには、必要書類の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要す場合が多いと思います。また、入管では受付までに長時間待たなければならないときがあります。行政書士 武原広和事務所に書類作成、申請代行をお申し込みになると、これら煩雑な手続から解放されます。行政書士 武原広和事務所は、外国人の日本ビザ・在留資格を日頃より専門に扱っていますので、スピーディーかつ、きめ細やかな対応が可能です。

4.全国・海外からのお申し込みもOK

行政書士 武原広和事務所は、福岡県北九州市の行政書士ですが、書類作成については全国・海外からのお申し込みを歓迎しております。実際に多くの福岡県外・海外居住のお客様より御依頼をいただいており、電話・メール・FAX等でやりとりしながら完成した書類をお届けします。もちろん、入管の申請代行も歓迎しております。御社並びに入管までの交通費、日当については極力お客様の負担が軽減するよう交通手段等を工夫しております。

5.アフターフォローも万全

日本に滞在する外国人とビザ(在留資格)の問題は切っても切り離せません。就労ビザ(在留資格)には在留期限がありますので、更新が必要な場合もあるでしょうし、今後、本国から家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。一時的に日本から出国する場合は再入国許可が必要となりますし、日本で長く生活していれば永住権の取得をお考えになられるかもしれません。一度、書類作成や申請代行をお申し込みになられたお客様は、いつでも当事務所に御相談下さい。御依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

 

(参考)出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(参考)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

外国人を中途採用するとき

Q.弊社は、北九州市内にてアプリケーションソフトの設計を行なっています。この度、アプリケーションソフトエンジニアとしてインド人K氏と雇用契約を結ぶことになりました。これまでK氏は同市内の他の会社で同エンジニアとして勤務しておりましたが、諸事情があり弊社への転職を予定しています。K氏の在留資格は技術・人文知識・国際業務で、在留期限はあと2年半程あります。この場合、ビザの関係で何か手続が必要なのでしょうか?

A.御社での職務内容はエンジニアであるとの事。詳しいお仕事の内容をお聞きしないことには一概に申し上げられませんが、一般的にエンジニアの場合、在留資格は技術・人文知識・国際業務に該当するのではないかと思います。
K氏は、既に技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちのようですので、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するものであれば、ビザに関して特に手続を行なう必要はありません。しかし、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に属するのかどうか確認したい場合には、福岡出入国在留管理局(又は北九州出張所)にて就労資格証明書の交付申請を行なうことができます。審査の結果、御社での職務内容が技術の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合するときは、就労資格証明書が交付されます。

K氏が御社に勤務している途中で在留期限を迎え、引き続き御社での勤務を希望するときは、在留期間更新許可を受けなければなりませんが、その手続の際にこの就労資格証明書を提出すると更新許可申請がスムーズになります。逆に申し上げると本件のようなケースで就労資格証明書を提出しない場合、更新許可申請時に転職の件について審査が行われます。審査の結果、御社での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当し、入管法上の要件に適合するときは許可されますが、そうでない場合は不許可となり、場合によっては日本から出国しなければならないこともあります。

就労資格証明書は、日本で就労するうえで必須のものではありません。また、この証明書が交付されたからと言って、入管が直接に就労を許可しているわけでもありません。しかし、転職をした外国人を雇用する場合、念のために取得されておかれては如何でしょうか。


Q.私は福岡市在住で、現在は英会話スクールで英会話講師をしている英国人です。在留資格は技術・人文知識・国際業務ですが、この度、福岡市内の私立高校に英語講師として採用されました。英会話スクールの契約があと3ヶ月あり、契約終了後、高校に勤務することになりますが、ビザの問題があるでしょうか?

A.高校の英語講師の場合は、一般的には教育の在留資格に該当しますので、技術・人文知識・国際業務から教育の在留資格へ変更の許可を受けなければなりません。

申請手続は、福岡出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請を行ないます。

転職先の職務内容が教育の在留資格に該当し、入管法上の要件にも適合する場合は、教育の在留資格に変更されます。

外国人を中途採用される企業様へ。
外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格を有していることが必要です。就労が出来ない在留資格を持つ外国人や在留資格がない外国人を雇用しているとき等、場合によっては御社が罰せられることがあります。
就労資格証明書を取得すれば、採用予定の外国人を合法的に雇用出来るのかどうか確認できます。
外国人の在留資格に関しては専門知識を要しますので、これを機会に当方へご依頼されることをお勧めします。

当行政書士に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます

例えば、文系の大学を卒業した留学生が、コンピュータ・プログラム開発の仕事に就こうとしてもビザがおりないことがあります。
また、良い人材が見つかったと思って雇用した外国人が、実は在留資格を有していなかったというケースもあります(在留資格のない外国人を雇用した場合、雇用した会社側が不法就労助長罪に問われる可能性があります)。
このようなことがないよう、事前に在留資格該当性をチェックし、無駄なく申請手続を進めることができます。

2.ビザ取得の可能性が高まります

当行政書士は、日本のビザ(在留資格)申請手続が専門業務ですから、出入国管理法などの法令、入管実務に即した書類を作成します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類に比べ、ビザ取得の可能性が高まるものと思います。

3.入国管理局へ出頭する手間を省くことができます

在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。入国管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後もビザに関する問題をご相談いただけます

日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労ビザには期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。
御依頼方法

 

(参考)出入国管理及び難民認定法第19条の2
(就労資格証明書)
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

外国人の日本就労ビザは、海外の日本国大使館または総領事館で申請しますが、就労ビザ申請時に日本国大使館または総領事館より在留資格認定証明書を要求される場合がほとんどです。

在留資格認定証明書は、日本国内の地方出入国在留管理局へ申請しますが、当局では在留資格の該当性や適合性、外国人の雇用の必要性、雇用企業の経営安定性、過去の申請歴等が審査され、在留資格認定証明書の交付・不交付が決定されます。

したがって、在留資格認定証明書が交付されるような申請内容でなければならないことは言うまでもありませんが、きちんと申請内容を客観的に立証できている資料、言い換えれば地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアできていることが明確に分かる資料を提出することが重要です。

地方出入国在留管理局では大抵の場合、手取り足取り申請について教えてくれず(追加で資料の提出を要請してくることはあります)、基本的には申請者側が提出した資料に基づいて審査をします。要は、申請者側で地方出入国在留管理局の審査ポイントをクリアしていることを資料でもって立証しなくてはならないわけです。

一般的な必要書類は入管のウェブサイトに掲載されてはいます。また、入管の窓口で相談したときにも、必要書類の一覧表が配布されると思いますが、それらはあくまで一般的なものが掲載されているにすぎず、入管が提示する必要書類を提出しさえすれば、自動的に在留資格認定証明書が交付されるということはないとお考え下さい。

実際には工夫をして個別具体的な資料を用意しなければならないケースが多いです。

当行政書士は、就労ビザ取得に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを全面的にサポートいたします。申請書類の作成から入管への申請まで、全ておまかせ下さい。

御社が海外より優秀な人材を雇用し、事業の発展に寄与していただけるよう、就労ビザ取得手続を誠心誠意お手伝いいたします。

もちろん、外国人の来日後の在留期間更新や外国人の奥様/御主人、お子様等の呼寄せも、全ておまかせ下さい。

日本の就労ビザ(正確には在留資格)の種類
在留資格 職種例
教授 大学教授・大学の研究員
芸術 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家
宗教 僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等
報道 新聞記者・報道カメラマン等
高度専門職 高度の専門的な能力を有する人材
経営・管理 外資系企業の経営者・管理者
法律・会計業務 行政書士・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・外国公認会計士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士
医療 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士
研究 (政府関係機関・自治体・公社・公益法人・民間企業等の)研究者
教育 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師
技術・人文知識・国際業務 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等・営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等
企業内転勤 外国にある事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 ミュージシャン・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等
技能 外国料理のコック・建築家・動物調教師・スポーツ指導者等
特定技能 介護,ビルクニーニング,素形材産業,産業機械製造,電気・電子,建設,造船,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造,外食の分野で従事する外国人
技能実習 技能実習生
特定活動 ワーキングホリデー,家政婦,インターンシップ,EPA看護師・介護福祉士,建設業,造船業,一定の会社員,東京オリンピック・パラリンピック関係者,その他

行政書士 武原広和事務所に依頼するメリットとは?

1.そもそも雇用予定の外国人を法的に雇用することが出来るのかどうか、事前にご相談いただけます
そもそも、就労ビザが取得できる可能性があるのかどうか、ここが一番肝心なところです。私は在留資格認定証明書の交付申請の準備に入る前には、お客様より十分にお話しをお伺いし、また資料等も拝見しながら、この可能性を吟味します。この作業が最も重要です。在留資格認定証明書交付の見通しが立たないまま申請をすることは通常ありません。逆に申し上げれば、在留資格認定証明書交付の見通しがある申請は大抵交付されています。

2.ビザ取得の可能性が高まります
私は、日本就労ビザ(在留資格)手続を専門としている行政書士ですから、これまで数多くの事例を経験してきました。この経験と法的知識を駆使して許可が得られるよう書類を用意します。その結果、当事者の方が作成・提出した書類と比較し、ビザ取得の可能性が数段高まるものと思います。

3.お客様が入国管理局へ出頭する手間を省くことができます
在留資格認定証明書の申請や在留資格の変更・更新申請など、窓口での待ち時間はかなりのものです。地方出入国在留管理局への往復の時間はもちろん、このような煩雑な手間を省くことができます。

4.来日後も継続してビザ・在留資格に関する問題をご相談いただけます
日本に滞在する外国人とビザ・在留資格の問題は切っても切り離せません。就労目的の在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、当該外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。

御依頼方法

外国人雇用のための日本入国・在留手続チャート

雇用予定の外国人がいる
その外国人は既に日本国内で生活している
はい
いいえ
その外国人の在留資格が就労可能な在留資格なのか確認する。
(在留資格は在留カード又は外国人登録証明書、パスポートの許可証印などで確認)

就労可能な在留資格

教授/芸術/宗教/報道/経営・管理/法律会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識国際業務/企業内転勤/興行/技能/特定活動/技能実習(これらは定められた範囲内でのみ就労可能)

(予定職務内容が、在留資格によって定められた範囲外であるときは在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要。)

永住者(または特別永住者)/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者(これらは就労内容に制限がないので日本人と同様に雇用が可能)

就労が出来ない在留資格

留学/文化活動/研修/家族滞在/短期滞在

(ただし地方出入国在留管理局より資格外活動許可を受けてアルバイト等が出来る場合がある(下記参照)

留学の在留資格を有する留学生を卒業後に雇用する場合は、在留資格変更許可が必要。

勤務予定地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。
(外国人本人が日本に居なければ、雇用主企業の職員や地方入国管理局届出済みの行政書士が入管に出頭して申請する。本人が、短期滞在ビザ等を利用して日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)

数日~数ヶ月で地方出入国在留管理局より審査結果が通知され、認定された場合は、在留資格認定証明書が交付される(不交付の場合は不交付通知書が交付される)。

在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人のもとへ送付する。(たまたま本人が日本にいる場合は、直接、在留資格認定証明書を受け取ることも可能)

雇用予定外国人が在留資格認定証明書と必要書類を海外の日本総領事館へ持参して就業ビザの申請を行う。

ビザが発給されたら来日する。
(在留資格認定証明書交付日付から3ヶ月以内に来日しなければならない。)

企業等にて就労する。その後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行なう。

入国管理局で資格外活動許可書の交付を受けると留学生・家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。(ただし風俗営業等を除きます)

 

留学生・家族滞在のアルバイト可能時間
在留資格 1週間のアルバイト時間 大学等の長期休業中のアルバイト時間
留学 大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く) 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
専ら聴講による研究生又は聴講生 1週間につき14時間以内 1日につき8時間以内
専門学校等の学生 1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内
家族滞在 1週間につき28時間以内

 

以上が、外国人を雇用するまでの流れですが、一般の方の場合、判断が難しいかも知れません。また、個々の状況によっては上記チャート通りになるとは限りません。御社で手続きをされるのが難しい場合は当方へ御依頼いただければ、御相談から書類作成・申請手続きまで全て行ないます。