日本で暮らしている外国人が日本人と結婚した場合の在留資格

国際結婚の手続き専門の行政書士だから安心

  • これから外国人との結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これからお相手の在留資格を「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に変更したいと思われている方

日本人又は永住者若しくは特別永住者と結婚した外国人は,在留資格を「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要があるのか

日本に住んでいらっしゃる外国人と結婚することになった場合,お相手が持っている在留資格について何か手続きが必要でしょうか?
まず,お相手がお持ちの在留カードを見て,在留資格の種類を確認してみてください。

1.在留資格の欄が「技術・人文知識・国際業務」や「教授」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「高度専門職」,「教育」,「介護」,「技能」などとなっている場合
これらの在留資格をお持ちの方は,日本で働くことを目的として在留が許可されていますので,結婚後も現在のお仕事を続けるおつもりであれば必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要はありません。
しかし,結婚を機に(または結婚後しばらくたってから)仕事をやめるような場合は変更しましょう。

2.在留資格が「留学」になっている場合
留学の在留資格は,大学院や大学,短大,専門学校,日本語学校などで勉学することを目的として在留が許可されていますので,結婚後も通学を続ける場合は必ずしも「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更する必要はありません。
奨学金を受給していると,留学から他の在留資格に変更した場合,奨学金の受給条件から外れることもあります。
卒業を機に在留資格を変更しても良いかも知れません。

3.在留資格が「家族滞在」になっている場合
家族滞在の在留資格は,例えば親や元配偶者が上記1のいずれかの在留資格を持っていて,その親や元配偶者から扶養を受けることを目的として在留が許可されていますので,結婚後は日本人の配偶者から扶養を受けることになるのであれば「日本人の配偶者等」に,永住者又は特別永住者から扶養を受けることになるのであれば「永住者の配偶者等」に変更しましょう。

4.在留資格が「永住者」になっている場合
永住者の在留資格になっているのであれば,結婚しても在留資格の手続きは必要ありません。

5.在留資格が「日本人の配偶者等」になっている場合
日本人の配偶者等の在留資格は,離婚または死別した前の配偶者が日本人であった場合または親が日本人である(であった)場合とがあります。すでに「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていますから,在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをすることになります(手続きとしては更新ではありますが,用意する書類などは実質的に変更申請と同等になります)。

6.在留資格が「永住者の配偶者等」になっている場合
元配偶者が特別永住者または永住者であった方が,特別永住者または永住者と再婚した場合は,上記5と同様に在留期間更新許可申請の際にしかるべき手続きをしますが,日本人と再婚した場合は「日本人の配偶者等」に変更しましょう。

7.在留資格が「定住者」になっている場合
定住者の在留資格は,様々なケースによって許可されていますので,判断に迷われたら行政書士 武原広和事務所に御相談ください。


上記のとおり,日本で暮らす外国人は日本で暮らす根拠として必ず何か一つの在留資格を持っていて「日本人の配偶者等」の場合は日本人の配偶者との,「永住者の配偶者等」の場合は特別永住者又は永住者との婚姻同居,つまり夫婦として一緒に生活することが日本で暮らす根拠となります。
したがいまして,例えば日本人や特別永住者,永住者の配偶者と離婚したり死別したりした場合は,その根拠がなくなりますから,そのままでは日本で暮らすことができなくなります。
日本で暮らしている外国人と結婚した場合,お相手の在留資格の変更が必要なのか,必要ではないにしても変更したほうがご夫婦にとっては都合が良いのか,など迷われるようでしたら,行政書士 武原広和事務所に御相談ください。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に変更なさろうとお考えの方は,これから手続に関してご不安・ご心配があると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるときまで誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。
行政書士 武原広和事務所へのお問い合わせはこちら

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

日本人又は特別永住者若しくは永住者である配偶者と日本で一緒に住むためのビザ(査証)であり,申請先は御本人がお住まいの地域を管轄する日本国大使館又は総領事館になります。
ビザ(査証)と在留資格は全く違うものです。ビザ(査証)は日本に入国する際に必要となるものであり,在留資格は日本の入国時に許可されるものです。
在留資格のことをビザと書いているウェブサイトがとても多いので御注意ください。
行政書士 武原広和事務所では、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格変更許可申請に関するご相談~書類作成および申請取次(代行)を承っております。

これまで下記の国籍の方と結婚された方よりご依頼をいただいております。

アジア 中国(香港含む)及び台湾・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・ラオス・タイ・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・トルコ・スリランカ・モンゴル・ベトナム・シンガポールなど
中東 イラン・イスラエルなど
欧州 ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ・オランダ・イギリス・オーストリア・ポーランド・イタリアなど
大洋州 パラオ・オーストラリア・ニュージーランドなど
南北アメリカ アメリカ・カナダ・ペルー・ブラジル・エルサルバドル・エクアドルなど
アフリカ エジプト・マラウイ・モロッコ・ナイジェリア・タンザニアなど

その他の国籍の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただいております。

これまでご利用いただいたお客様の声

配偶者ビザ取得のために

国際結婚の手続き専門の行政書士だから安心

  • これから国際結婚の手続を始めようとされている方
  • 何とか結婚手続までは済んだが、これから配偶者を日本に呼ぶためのビザ手続をしようと思われている方
  • 外国人の配偶者と一緒に日本に移住したいとお考えの方

日本の配偶者ビザ取得のために
日本の在留資格の申請手続きを専門に扱う行政書士 武原広和事務所です(在留資格のことを日本では俗にビザと言われることがありますが全く違うものです)。
これから手続に関して,ご不安・ご心配があると思いますが、無事に御主人/奥様と日本で同居できるまで誠心誠意サポートいたしますので,どうぞよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先までご連絡ください。

配偶者ビザ(結婚ビザ)とは

査証(ビザ)は,海外にある日本国大使館又は総領事館に本人が申請して発給してもらいます(国によっては査証申請代理機関(旅行会社)を経由して申請します)が,一口に査証(ビザ)と言っても様々な種類があり,外国籍のあなたの配偶者が日本人のあなたと日本で一緒に住むために必要となる査証(ビザ)は,Spouse or Child of Japanese Nationalと言い,特定査証のうちの一つです。俗に配偶者ビザ、結婚ビザなどと呼ばれます。

配偶者ビザ取得の手順

まず,外国籍の御主人/奥様との婚姻後,日本人配偶者又は申請代理人の住所を管轄する地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ない,審査の結果,無事に発行されたら,外国籍の御主人/奥様が海外にお住まいの場合はこの在留資格認定証明書を届けてあげます。その後,外国籍の御主人/奥様が在留資格認定証明書原本と必要書類を揃えて住所を管轄する日本国大使館又は総領事館で配偶者ビザの申請をします。

配偶者ビザの発給を受けましたら在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日します。これでお二人で一緒に暮らすことができます。その後は、定期的に「日本人の配偶者等」の在留期間の更新手続を行なっていきます。
また、既に日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合は,現在許可されている在留資格から日本人の配偶者等への変更が必要になることがあります。

地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書または在留資格変更の申請を行なうには、真正の結婚であって偽造結婚でないこと、同居にあたって生計を立てる方法などを立証するために様々な書類を用意しなければなりません。
出入国在留管理庁のウェブサイトに必要とされる書類が掲載されてはいますが,これは一つの例(日本に住んでいる会社員又は事業経営者の日本人が,海外に住んでいる外国籍配偶者を日本に呼ぶケースを想定)とお考えください。
しかし,実際には様々なケースがありますから,出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている書類だけでは足りないこともありますし,逆に掲載されている書類のうち必要ないものもあります。
立証資料というのは当然ながら申請者ご夫婦の事情を立証しなければ意味がありませんから,実際はご夫婦の事情に応じた書類を用意しなければなりません。
一口に国際結婚と言っても国籍や個々人の状況など状況は千差万別であり、個々のケースに応じた書類を用意することは思った以上に大変です。せっかく用意した書類を入管に提出したところ、不備を指摘されたり、あらぬ嫌疑を掛けられたりして手続に行き詰ることがあるかも知れません。

しかしながら,一番大切なことは、何としても外国籍の御主人/奥様を日本に呼び寄せて同居したいという気持ちを強く持つことです。これまでご利用いただいたお客様を見る限り本当にそう思います。
最初に「これは無理では?」と思った御相談もありましたが、依頼者の熱意によって、とうとうビザが取れたこともありました。

配偶者ビザの取得は決して簡単ではありませんが、「諦めない」思いを忘れずに。
私は、精一杯、この「諦めない」思いを応援します。

行政書士 武原広和事務所では、日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更もしくは在留期間更新許可申請に関するご相談~書類作成および申請手続を承っております。
海外在住の方で、外国籍の配偶者と一緒に日本への帰国を希望される方からの御依頼も歓迎しております。

これまで下記の国籍の方と結婚された方よりご依頼をいただいております。

アジア 中国(香港含む)及び台湾・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・ミャンマー・ラオス・タイ・インドネシア・バングラデシュ・ネパール・トルコ・スリランカ・モンゴル・ベトナム・シンガポール
中東 イラン人・イスラエル人など
欧州 ウズベキスタン・ロシア・ウクライナ・ルーマニア・アルバニア・モルドバ・アルメニア・フランス・ドイツ・ベラルーシ・オランダ・イギリス・オーストリア・ポーランド・イタリア
大洋州 パラオ・オーストラリア・ニュージーランド
南北アメリカ アメリカ・カナダ・ペルー・ブラジル・エルサルバドル・エクアドル
アフリカ エジプト・マラウイ・モロッコ・ナイジェリア・タンザニア

その他の国籍の御主人・奥様の来日ビザをサポートさせていただいております。

お客様からいただいた声はこちら

必要な書類の一例(立証資料は、国籍やご夫婦の状況・事情などによって一律ではありません。ご依頼になった際には、お客様より詳しいお話を伺って、お客様の場合にはどのような立証資料をご用意いただくと申請がスムーズにいくのかアドバイスをいたしますので、ご安心ください。)

【日本人の配偶者】の在留資格認定証明書を申請するためにお客様に用意していただく書類の一例

外国籍の御主人/奥様の証明写真 1枚(サイズ縦4cm・横3cm)
3ヶ月以内に撮影されたもの
上半身・無帽
無背景で鮮明(顔がはっきり分かる)のもの
外国籍の御主人/奥様の旅券のコピー 顔写真・旅券番号・氏名などが載っているページ,これまでの全ての日本の上陸許可(LANDING PERMISSION)及び出国スタンプがあるページ
入籍済みの戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの。) 戸籍謄本の取得については、御希望の場合、当方が職権取得します。その場合は申請代理手数料,役所に支払う発行手数料や切手代などの実費をご負担ください。
外国籍の御主人/奥様の本国の結婚証明書
(例:中国は結婚証、韓国は婚姻関係証明書)
申請先の入管によっては6ヵ月以内に発行されたものが必要です(米国の結婚証明書など)。第三国で結婚した場合はその国の結婚証明書をご用意ください。ただし,先に日本で結婚した場合は本国に届け出る必要がない国もありますので,その場合は当然ながら不要です。
結婚証明書の日本語翻訳 英語・中国語・韓国語であれば、当方にて翻訳可能です。その場合別途、翻訳料がかかります。
外国籍の御主人/奥様の出生証明書 国籍により必要とされる場合があります(中国国籍の場合は居民戸口簿・居民身分証,韓国籍の場合は基本証明書・家族関係証明書など)
ご依頼者様(日本人配偶者)のパスポートのコピー 顔写真・旅券番号・氏名などが載っているページ,外国籍の御主人/奥様の本国または居住地に渡航されたことがある場合は,その国の入国と出国スタンプがあるページ(スタンプを省略する国の場合は不要)
ご依頼者様(日本人の配偶者)の住民票(世帯全員の住民票で本籍・世帯主との続柄が記載されているもの。個人番号と住民票コードは省略してください。発行日から3ヶ月以内のもの。) 御希望の場合、当方にて職権取得が可能です。その場合は申請代理手数料,役所に支払う発行手数料や切手代などの実費をご負担ください。
ご依頼者様の住居の賃貸借契約書または不動産売買契約書、登記事項証明書など 場合により必要です。
ご夫婦が写ったスナップ写真 結婚式のときの写真や家族と一緒の写真など数枚(どの写真を選んだら良いか分からない場合は当方が選ばせていただきます。)
扶養者の年間の収入と納税額を証明するもの ご依頼者が外国籍の御主人/奥様を扶養される場合は、ご依頼者の住民税の所得課税証明書及び納税証明書。
海外に居住されている(いた)場合や就職して間がない場合などで住民税の所得課税証明書及び納税証明書が取得できない場合はご依頼の際に具体的にアドバイスいたします。

上記は一例です。実際は依頼者のご事情に応じてご準備いただく書類を検討いたします。

申請書、質問書、身元保証書、理由書(必要な場合)は、当方が作成いたします。

お問い合わせ先までご連絡ください。

在留資格認定証明書とは

外国人が、海外の日本国大使館や総領事館で観光ビザ以外のビザを申請する際に在留資格認定証明書を提出するとビザ申請手続きや入国審査がスムーズになります。
事前に地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されているということは、既に上陸要件等の審査が済んでいることが分かるからです。
したがって、現地日本国大使館等にて配偶者ビザの申請を行なうには、通常、この在留資格認定証明書を提出することになります。
ただし、この在留資格認定証明書を提出したからと言って確実にビザが下りるわけではありませんのでご注意下さい。ビザ発給の可否を決定するのは外務省管轄であるからです(一方,在留資格認定証明書を交付するか否かは法務省の管轄です)。
この在留資格認定証明書は、ビザが発給された後、旅券と一緒に本人に返却されます。その後、来日する際には忘れずに持ってきて、空港等の入国審査で再度提出します。
なお、短期滞在目的の場合は、この在留資格認定証明書の制度を使うことが出来ませんので必要書類を用意して直接(中国やフィリピンなどの場合は査証申請代行機関経由)、大使館・領事館で短期ビザの申請を行ないます。

日本の配偶者ビザの専門サイトも参考にされてください。

How to legally process your marriage in Japan

Documents Needed for Marriage

  • 1.Written Marriage Notification
  • 2.Copy of Family Register
  • 3.Passport
  • 4.Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage and its translation
    (Statement, Affidavit or Certificate of Bachelorhood/Spinsterhood)

Presentation of Marriage Notification
family Register Division, Municipal Office

  • ①Accepted
    • Certificate of Acceptance
    • Entering into Family Register
    • Notification of Family Name Change
  • ②Inspection for Acceptance
    • Certificate of Inspection
      Certificate of Administration
    • Hearing at Regional Legal Affairs Bureau
    • Entering into Family Register
    • Notification of Family Name Change
  • ③Not Accepted
    • Certificate of Non-acceptance
    • Trial at Court

国際結婚手続きに関するQ&A

※ここでは在留資格のことを“ビザ”と表現している箇所があります。本来は在留資格とビザは全く別のものですが、多くの方が在留資格のことをビザと呼んでいる(例えば、在留資格「日本人の配偶者等」を“配偶者ビザ”と呼ぶ等)ことから、ここでは便宜上、在留資格のことを“ビザ”と表現している箇所がありますこと、御了承下さい。


Q.10ヶ月前に日本人の夫と結婚して「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格で日本に住んでいますが、このたび夫と協議離婚しました。夫との間に子どもはいません。在留期限は2ヶ月後ですが、ビザの更新はできますか?離婚しても、このまま日本に住んで働きたいのですが可能ですか?
A.日本人と再婚をしない限り、このまま在留期限を迎えても「日本人の配偶者等」の更新は許可されません。離婚後も日本での在留を続けたい場合は、在留期限までに他の長期滞在可能な在留資格へ変更申請をして下さい。他の長期滞在可能な在留資格と言っても就労系や身分系など様々ありますし、許可の条件も様々ですので、ここでは省略します。

   

Q.私は留学生です。現在お付き合いをしている日本人がいて、大学を卒業したら結婚を考えています。結婚してもこのまま日本で暮らしたいと思います。その場合、ビザの変更はどうすればいいですか?
A.一つの方法として、現在の留学のビザを日本人の配偶者ビザに変更することが考えられます。婚姻届が済んだら入管へ行って在留資格変更許可申請をします。その際、お相手(日本人)の戸籍謄本・住民票の写し・所得課税証明書や納税証明書など収入・納税を証明する書類・身元保証書・その他の参考資料を持って行きます。「日本人の配偶者等」への変更が許可されたら、その後は定期的にビザの更新をしていきます。ただし、日本人と結婚したからと言って絶対に「日本人の配偶者等」へ変更しなければならない訳ではなく、就職するのであれば就労系の在留資格へ変更することも考えられます。

   

Q.国際結婚をしましたが、夫の氏の「ジャクソン」として戸籍上も私の姓をかえたいのですが?
A.戸籍法第107条第2項に「外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。」と規定されています。ですから市区町村役所や在外の日本大使館(領事館)に氏変更の届出書を提出すればよいのです。但し、戸籍には「ジャクソン」というように日本語で記載されます。また結婚してから6ヶ月以上経過している場合で、氏の変更をするのに止むを得ない理由がある場合は、条文にもありますように家庭裁判所で許可を得てから届け出ることになります。

   

Q.私達(日本人同士)は、外国で結婚をしました。それを日本にも届け出なければいけないと聞いたのですが。
A.その場合、結婚後3ヶ月以内に日本に届け出なければなりません。結婚した場所(国)の法律に従って結婚した場合やお相手の方の母国の法律に従って結婚した場合で、まだその国に住んでいる場合は、公的機関から結婚証明書を取得し訳文を付けて日本の本籍地の役所に郵送するか、その国の日本大使館に届け出ます。また、日本人同士の結婚の場合は、その国の大使館で婚姻届を受け付けてもらえます。3ヶ月を過ぎても届け出ない場合は過料をとられることがあります。

   

Q.私(日本人)は、外国人の男性と結婚しようと思っているのですが、どの国の手続きによって結婚手続きを行なうのですか?
A.国際結婚をする場合、当事者それぞれの国の法律に定められた結婚の条件を満たしていなければなりません。例えば、あなたの場合ですと16歳以上であること、重婚でないこと、など(他にもあります)日本の民法に定められた結婚の条件を満たしていることが必要です。それと同じように相手も本国法に定められた結婚条件を満たしていなければなりません。その上で方式については、結婚を行なう場所(国)の法律に従って行なうか、当事者のどちらかの国の法律に従って結婚してもよいのです。しかし、どちらかが日本人であり、かつ日本において結婚する場合は、日本の役所に届け出なければなりません。

   

Q.交際している外国人の彼女がいますが、半年前にオーバーステイのため母国に強制送還されました。今後、彼女と結婚して日本で同居できますか?
A.ご存知かも知れませんが、強制送還された外国人は一定期間、来日することができませんので、彼女の母国で入籍しても直ぐに来日できるとは限りません。オーバーステイの状況、お二人の交際歴、その他様々な事情を勘案したうえで、場合によってはペナルティー期間(来日拒否期間)中であっても一定期間の経過後に呼び寄せることができるかも知れません。

   

Q.オーバーステイの外国人と結婚できますか?
A.定められた在留期限を越えて滞在するとオーバーステイとなり在留資格を失いますが、結論から申し上げますとオーバーステイであっても結婚はできます。在留資格があるかどうかは関係ありません。オーバーステイの外国人が、婚姻後引き続き日本に滞在したい場合は、法務大臣から在留特別許可を得るしかないでしょう。ただし問題もあります。在留資格が無い場合、在日の大使館・領事館が婚姻要件具備証明書を発行しなかったり、旅券が無い場合は再発行をしなかったりすることがあるために 婚姻の手続きが難しくなる場合があります。

   

Q.国際結婚するので役場に婚姻届を提出しましたが、受理伺いになりました。これからどうなりますか?
A.受理伺いとなったらあなた方が提出した婚姻届などの書類は管轄法務局で審査される場合があります。あなた方を呼び出して聞き取り調査が行なわれることがありますが、これは偽装結婚などを防止するためのようです。聞き取り調査が終了すると受理するかどうかが決定されます。ここまでの期間はケースバイ・ケースですが、受理が決定されると役場からあなた方へ連絡が入ります。受理されたら「受理証明書」を発行してもらうと良いでしょう。


  • 外国人の彼・彼女との結婚を考えていらっしゃる方
  • 外国で暮らしている御主人・奥様を日本に呼んで同居したい方
  • 外国で一緒に暮らしている御主人・奥様と一緒に日本に移住を考えている方
  • 外国人の御主人・奥様の配偶者ビザの期間をスムーズに更新したい方
  • 日本で知り合った外国人の彼・彼女と結婚した方

婚姻要件具備証明書

これから外国人の彼・彼女との結婚をお考えの方へ

行政書士 武原広和事務所では、外国人の彼・彼女との結婚手続きに関する御相談から在留資格申請手続きまでをサポートしています。
外国人の方との結婚手続きについては不安なことも多々おありかと思いますが、彼・彼女と無事に日本で同居できる日まで誠心誠意サポートさせていただきます。

さて、国際結婚をするときには、彼・彼女またはあなたの婚姻要件具備証明書が必要となる場合があります。

  • ケース1・先に日本国内で婚姻届を出す場合
    外国人の彼・彼女の婚姻要件具備証明書を婚姻届と一緒に市区町村役場に提出します。
    日本人と婚姻する外国人については、その本国法による婚姻の実質的成立要件を備えていることを本人が自ら立証しなければなりませんが、その証明は、本国の権限を有する官憲が、本国法上、婚姻の成立に必要な要件を具備している旨を証明したもの、いわゆる「婚姻要件具備証明書」を婚姻届に添付することでします。
    婚姻要件具備証明書の交付申請の方法は、国によって異なりますので駐日の大使館・領事館に確認することをお勧めします。
    なお、婚姻要件具備証明書を申請するときには、あらかじめ本国から出生証明書・独身証明書などを取寄せておく必要がある場合があります。
    国によっては本国の家族に頼んで宣誓供述書を作成してもらう必要があります(本国の公証役場等で当該外国人が婚姻していないということを父母等に供述してもらう)。
    本国発行の各種証明書類は、本国の外務省等による認証、駐日大使館または総領事館による認証が必要となる場合がありますから、駐日大使館等の説明をよく聞いて下さい。
    国によっては、婚姻要件具備証明書を発行しないことがありますので、その場合、婚姻要件具備証明書に代わる書類として下記があります(事前に婚姻届の提出予定先の役場に対して確認しておいたほうがよいでしょう)。

    • ◇出生証明書
    • ◇独身証明書
    • ◇宣誓供述書(Affidavit)※アメリカ合衆国のものは婚姻要件具備証明書として扱われます。アメリカ人が駐日アメリカ合衆国総領事の面前で自分が所属する州法により婚姻適齢に達していること、重婚とならないこと、日本人と婚姻するについて法律上の障害がないことを宣誓すると領事の署名のある宣誓書を作成してくれます。
      なお、パキスタン・バングラデシュのものは婚姻要件具備証明書としては扱われないとされているようです。

    婚姻要件具備証明書を提出出来ないときは次の書類を用意します。ただし、原則として受理伺いとなり審査に数日かかることがあります。

    • ◆申述書・・・・婚姻要件具備証明書が得られない旨・本国法の規定内容につき出典を明示した法文(写し)によって明らかにし、婚姻等の実質的要件を具備している旨を申述した書面に本国官憲の発給した身分関係を証する書面を添付して提出します。
      市区町村役場によっては所定の用紙に必要事項を記入させる方法・日本人配偶者の代筆により作成させる方法・外国人配偶者に直筆で作成させ、日本語の訳文を添付させる方法等があります。
    • ◆法文(抜粋)の写しなど・・・出典の明示をし、本国官憲発行の身分証明書・出生証明書・パスポートの写し・身分登録簿の写し等を添付します。
      日本語でない書類には全て翻訳文も必要です。(誰が翻訳したのか余白に明記して下さい)
  • ケース2・先に外国人の彼・彼女の母国または第三国で結婚手続きを行う場合
    この場合は、あなた(日本人)の婚姻要件具備証明書が必要となります。この証明書を取得するには2つの方法があります。
    ひとつは、その国にある日本総領事館等で申請のうえ、発給してもらう方法です。あらかじめ日本の市町村役場発行の戸籍謄本を日本総領事館に持参して下さい。離婚歴や死別歴がある場合は離婚歴、死別歴が確認できる改製原戸籍や除籍謄本が必要となります。
    発行手数料や必要書類・発行されるまでの所要時間等を渡航前に日本領事館等に問い合わせておくことをお勧めします。
    婚姻要件具備証明書を取得する二つ目の方法は、日本国内の法務局で申請のうえ発行してもらい、その後に日本の外務省で認証及び駐日外国総領事館で認証を受ける方法です。
    この方法は、認証手続き等手間がかかるため上記のひとつめの方法で取得される方が多いようですが、ご自分にとってやりやすい方法で取得されて下さい。
  • なお、外国で婚姻した場合は3ヶ月以内に、その国に駐在する日本大使館若しくは総領事館または日本の市区町村役場に婚姻届を出さなくてはなりません。(報告的婚姻届)
    この場合は外国の関係機関から発行された婚姻証明書を婚姻届と一緒に提出します。婚姻証明書の内容によっては彼・彼女の国籍・両親の氏名等が分かる証明書も必要となります。(外国語の証明書類には全て日本語翻訳文が必要。)

これから国際結婚の手続きをしようとお考えの方へ

いざ結婚の手続きを始めようとしても、彼・彼女の本国の関係機関(担当者)、日本の市区町村役場の担当者の対応によってはスムーズに行かないことも珍しくありません。行動に移される前に関係機関にあらかじめ必要書類等を何度も確認しておくことをお勧めします。

行政書士 武原広和事務所では、外国人の彼・彼女との結婚手続きに関する御相談から在留資格申請手続きまでをサポートしています。

日本での国際結婚手続

先に日本国内で婚姻届をする場合

婚姻届に必要な書類の準備

  1. 婚姻届書(配偶者となる方のサイン済み)
  2. 戸籍謄本(婚姻届先が本籍地役場でない場合、日本人について必要)
  3. パスポート(配偶者となる外国籍の方が日本にいる場合)
  4. 婚姻要件具備証明書(配偶者となる外国籍の方について必要)
    (場合によっては申述書・宣誓供述書・独身証明書・母国の戸籍謄本など)

(先に外国で婚姻している場合は上記とは異なる書類が必要になります)

必ずしも上記の書類が全てとは限りません。外国人との婚姻届に添付する書類は日本全国全ての役場で統一しているわけではありませんので、前もって婚姻届の提出先の市区町村役場で必要書類の確認をしておくことをお勧めします。ただし、市区町村役場の職員は外国人との婚姻届に関して、詳しい知識を持っていないことがありますから注意が必要です。実際には問題なく婚姻が出来る案件でも、市区町村役場の窓口で出来ないと言われることがありますので、時には何度も念を押したり、法務局に確認してもらうなどしたほうが良いと思います。

日本で先に婚姻届をする場合、必ずしもお相手の方(配偶者となる外国籍の方)と一緒に市区町村役場に行く必要はありませんが、駐日外国公館で婚姻要件具備証明書の発給を受けるには、御本人自身が大使館・総領事館に行って申し込みをしなければならない場合が多いため、(一緒に市区町村役場に行って婚姻届をするかどうかは別として)実際は来日することになると思います。ただ、駐日外国公館が発給する婚姻要件具備証明書に代えて本国官憲が発給した独身証明書や出生証明書などを添付することによって日本の市区町村役場が婚姻届を受理すれば、事実上、お相手の方が婚姻要件具備証明書の申し込みをするためにわざわざ来日しなくても日本で先に婚姻届が出来ます。しかし、お相手の方がその後、日本で暮らすようになったときに駐日外国公館で婚姻要件具備証明書の発給を受けなかったことが後々、問題になることがあります。

市区町村役場で婚姻届を提出し、無事に受理されたら受理証明書の交付を受けておいたほうが良い場合があります(例えば、後日の入管の手続きなど)。ただし、婚姻届受理証明書は日本人と外国人が結婚した場合は、必ずしも必要となる証明書ではありませんし、必要になったときに後日でも交付を受けることができます。その後、婚姻届の提出先が本籍地の市区町村であれば、数日で日本人の夫・妻の戸籍の身分事項の婚姻欄に婚姻事実が記録されます。本籍地でない市区町村役場に提出した場合は役場間の事務手続きの関係でもう少し日数がかかります。

また、婚姻届が受理伺い(原因は外国の法律の問題であったり、あまり例がない国籍者との婚姻届のためだったりと様々ですが、要するに法的要件を備えているかどうか調査が必要な場合に受理伺いになります)や、結果的に不受理の決定になる場合もあります。受理伺いになった場合は、法務局からのインタビューがある場合があります。調査の結果、無事に受理されれば、日本人の夫・妻の戸籍に婚姻が録されます。不受理となった場合、市区町村役場や法務局の取扱いに不服があれば、家庭裁判所に不服申し立てをすることも考えられます。

※外国人と結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、婚姻の日から6ヶ月以内に届け出ます。

※先に日本で婚姻届をした場合は、外国人配偶者の母国側へも忘れずに届出をします。ただし、配偶者の国籍によっては、その必要がない場合があります。

※お相手の母国や第三国で先に婚姻届をする場合、その国の関係機関等にあらかじめ必要書類などを確認しておいたほうが良いと思います。

婚姻手続が終了したら・・・・
外国人配偶者が日本国外に居住していて、日本に呼び寄せて同居する場合は、法務省地方入国管理局にて日本人の配偶者等の在留資格認定証明書を申請して交付を受け、外国の日本総領事館等で同証明書を添付してビザの申請をし、特定査証(ビザ)の発給を受け、来日します。
(もっとも、事情等によっては、必ずしもこの順序になるとは限りませんし、「日本人の配偶者等」の在留資格でなく別の在留資格を取得する場合もあり得るでしょう)
来日したら・・・・
来日当初は、多くの場合、在留期間「1年」が許可されます(日本人の配偶者等の場合)。従って1年後の在留期限までに再び地方入国管理局にて在留期間更新許可申請を行ないます。その際、在留状況が考慮されて「3年」の在留期間が許可されることがあります。3年以上同居された場合、お相手の日本永住権も検討されると良いでしょう。
婚姻手続きが難しい場合は・・・・
外国籍の方との婚姻手続きは、複数の国の法律が絡んで難しい場合があります。また、婚姻手続きが済んだ後も日本で同居するためには、配偶者ビザの取得の手続が必要な場合もあります。ご自分で手続をするのが困難な場合、当行政書士は、これらの御相談やビザ手続を承っております。

※御相談には相談費用(面談の場合は交通費及び日当含む)がかかりますこと、あらかじめ御了承下さい。

このサイトは、在留資格(外国人の日本ビザ)手続きを専門にしている行政書士 武原広和事務所(福岡県北九州市)が運営しています。