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2012年12/10 大阪入国管理局におけるダイヤルインのお知らせ

平成25(2013)年1月4日から法務省大阪入国管理局への電話は、交換手を通さずに直接、担当部署につなぐ。

詳しくはこちら(PDF)⇒http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/dialin-osaka.pdf

2012年12/5 西宮市における登録情報証明書(旧外国人登録情報)の請求について

(以下、西宮市ウェブサイトより)西宮市では、外国人住民の方の利便性向上のために、平成24年(2012年)7月9日外国人登録制度廃止時点の情報を行政証明書として発行するサービスを行っています。これが登録情報証明書です。この証明書に必要な情報の記載があれば、法務省に外国人登録原票の写しを請求する手間が省けます。ただし、登録情報証明書は西宮市が独自で発行している証明書なので、証明書の提出機関によっては使用できないこともありますので、ご注意ください。

詳しくはこちら⇒http://www.nishi.or.jp/contents/00022458000600011.html

2012年8/29 マレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給

外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。

日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、マレーシア国内に居住するマレーシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:原則15日(申請内容に応じて審査の結果,30日又は90日の場合もあり)、有効期間:最大3年

2012年8/29 インドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給

外務省が、平成24年8月29日に発表したプレスリリース。

日本政府は、平成24年9月1日(土曜日)から、インドネシア国内に居住するインドネシア人(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定。対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者、滞在期間:15日、有効期間:最大3年

2012年6/12 東北三県を訪問する中国人個人観光客に対する数次ビザについて

外務省が、平成24年6月12日に発表したプレスリリース。

政府は、平成24年7月1日(日曜日)より、東北三県(岩手県、宮城県、福島県)を訪問する中国人個人観光客で、十分な経済力を有する者とその家族に対して、数次ビザの運用を開始することとした。
有効期間は3年で、何回でも訪日可能。
1回あたりの滞在期間は90日以内。

上記数次ビザは、中国本土にある日本の全在外公館(7公館)において,現在中国人の訪日個人観光を扱っている全ての中国側旅行会社を通じ代理申請が可能。

2012年5/22 タイ人に対する一般短期滞在数次ビザ

日本国政府は、タイ人に対する一般短期滞在数次ビザの運用を2012年6月1日(金)より開始することを決定した。

対象者:一定の要件を満たす一般旅券所持者
滞在期間:最大90日間
有効期間:最大3年

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2013年11/18 ラオス国民に対する数次ビザの発給

本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として、11月18日から、ラオス国内に居住するラオス国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始する。

  • 対象者:一定の要件を満たし、ICAO標準のMRP(機械読取式旅券)又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:15日
  • 有効期間:最大3年
2013年11/18 カンボジア国民に対する数次ビザの発給

本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として、11月18日から、カンボジア国内に居住するカンボジア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始する。

  • 対象者:一定の要件を満たし、ICAO標準のMRP(機械読取式旅券)又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:15日
  • 有効期間:最大3年
2013年11/5 申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 結果報告書(一般手続関連)

総務省行政評価局は、申請手続に係る国民負担の軽減等に関する実態調査 結果報告書(一般手続関連)の「書面手続の負担軽減」において、『法務省は、帰化許可申請に必要な添付書類のうち、入国管理局が保有している外国人登録原票に記載された情報については、帰化申請者による開示請求によることなく、法務局又は地方法務局がこれを利用して審査する枠組みを構築することを検討する必要がある。』とした。

2013年10/16 アラブ首長国連邦国民に対する数次ビザの発給開始

平成25年10月15日よりアラブ首長国連邦(UAE)国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次査証の発給の取扱いを開始する。

  • 対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:90日
  • 有効期間:最大3年
2013年10/10 帰国支援を受けた日系人への対応について

平成21年度に実施した日系人離職者に対する帰国支援事業により帰国支援金の支給を受け帰国した日系人については、当分の間(※1)、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めないこととしていたが、昨今の経済・雇用情勢等を踏まえ、10月15日(火)(予定)より、一定の条件(※2)のもとに、再入国を認めることとした。

  • (※1)当分の間の期間については、事業が開始された平成21年4月から原則として3年をめどとしつつ、今後の経済・雇用情勢の動向等を考慮し、見直しを行うこととされていた。
  • (※2)再入国をしようとする日系人の安定的な生活を確保するため、日本で就労を予定しているものについては、在外公館における査証申請の際、1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写しの提出を条件とした。
2013年7/1 在スラバヤ日本国総領事館の管轄地域変更

在スラバヤ日本国総領事館の管轄地域が変更される。

  • 旧管轄地域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州
  • 新管轄地域:東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州、北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州

平成25年7月1日から施行

2013年6/25 ベトナム国民に対する数次ビザの発給

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、ベトナム国内に居住するベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定した。

  • 対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:最長15日
  • 有効期間:最大3年
2013年6/25 フィリピン国民に対する数次ビザの発給

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、フィリピン国内に居住するフィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定した。

  • 対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:最長15日
  • 有効期間:最大3年
2013年6/25 インドネシア国民に対する数次ビザの滞在期間の延長

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、昨年9月から発給を開始したインドネシア国内に居住するインドネシア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの滞在期間を、従来の15日から,最長30日まで延長することを決定した。

  • 対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
  • 滞在期間:最長30日
  • 有効期間:最大3年
2013年6/25 タイ国民に対するビザ免除

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は、2013年7月1日から、15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって、IC一般旅券を所持する者に対して、ビザ免除措置を開始する。

2013年6/25 マレーシア国民に対するビザ免除

本年の日本・ASEAN友好協力40周年を契機として、日本政府は2013年7月1日から短期滞在を目的とするマレーシア国民であって、IC一般旅券を所持する者に対し、ビザ免除措置を取る。

2013年3/22 福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所における在留資格認定証明書交付申請

本年4月1日から福岡入国管理局佐賀出張所及び宮崎出張所において在留資格認定証明書交付申請をすることができます(一部の在留資格を除く)。

2013年1/22 ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置の延長

ルーマニア国民に対する期間限定査証免除措置が平成27年(2015年)12月31日まで更に延長される。

  • 1.有効なルーマニア旅券を所持するルーマニア国民であって、継続して90日を超えない期間滞在する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
  • 2.1に基づく査証の要件の免除は、ルーマニア国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものには、適用しない。
  • 3.日本国の領域に入国することを希望するルーマニア国民は、日本国の法令に服さなければならない。
  • 4.日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を保留する。このような適用の停止については、直ちにルーマニア政府に通告する。
  • 5.日本国政府は、好ましくないと認めるルーマニア国民に対し、日本国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
  • 6.前記の諸措置は、内務・行政省のアタッシェが在本邦ルーマニア大使館に在任すること、及びルーマニア政府が外国における不法な滞在及び人身取引の被害者になることの防止に関するルーマニア国民の意識を向上させるためのマスメディアを通じた活動を行うことを条件として、とられる。